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都市計画施設等の区域内における建築の許可申請(都市計画法第53条)

記事ID:0001251 更新日:2022年7月1日更新 印刷ページ表示

 都市計画法により、将来の良好なまちづくりのために、あらかじめ道路や公園などの都市施設の位置を定めることができますが、区域及び位置を定めた場所においては、今後の円滑なまちづくりを進めるため、建築などの行為について制限がかけられています。

 都市計画施設等の区域内で建築物の建築を行う場合(特定の条件に適合している場合のみ)には、必ず許可申請を行い許可を受けてから建築行為を行うことが定められています。

許可が必要な場所

  • 都市計画決定された道路(都市計画道路)の区域内
  • 都市計画決定された公園などの都市施設の区域内
  • 都市計画決定された市街地開発事業(土地区画整理事業)施工予定または未施工区域内

 

※計画地が都市計画施設等の区域内に位置しているかについては、安曇野市都市計画等情報マップから確認できます。

許可の基準

 都市計画施設等の区域内における建築物の建築については、以下の基準をすべて満たす必要があります。

  1. 階数は2階建てまでで、かつ地階を有しないこと。(3階建て以上は建築できません。)
  2. 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること。(鉄筋コンクリート造は建築できません。)
  3. 容易に移転、若しくは除去出来るものであること。

提出書類

 正副の計2部提出ください。
 ※申請物件によりその他必要となる場合があります。

 
名称 内容
許可申請書

指定の申請様式

様式のダウンロードはこちら

誓約書

指定の申請様式

様式のダウンロードはこちら

委任状 本人以外の者が申請する場合のみ必要、様式は任意
位置図 都市計画図等、縮尺1/2,500程度
配置図 実測図を含む、縮尺1/500程度
平面図 各階、床面積のわかるもの
立面図 建築高さが確認できるもの
構造図 構造のわかるもの、基礎伏図等

提出先

安曇野市役所 都市建設部 都市計画課

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