本文
安曇野市立地適正化計画で定められた
の外で、所定の行為を行う場合には、行為に着手する30日前までに市への届出が必要です。
立地適正化計画の届出制度の詳細は、「届出の手引き」をご覧ください。
届出の対象となる行為は、以下のとおりです。
届出の対象となる行為 | 具体的な内容 | 提出書類 ※部数:2部 |
---|---|---|
(1) 「居住誘導区域外における土地の区画形質の変更」のうち、右のいずれかに該当するもの |
|
|
(2) 「居住誘導区域外における建築行為等」のうち、右のいずれかに該当するもの |
|
|
(3) (1)、(2)の内容を変更する場合 |
− |
※添付図書は、上記(1)(2)の場合と同様 |
届出の対象となる行為 | 具体的な内容 | 提出書類 ※部数:2部 |
---|---|---|
(1) 「都市機能誘導区域外における土地の区画形質の変更」のうち、右に該当するもの |
|
|
(2) 「都市機能誘導区域外における建築行為等」のうち、右のいずれかに該当するもの |
|
|
(3) (1)、(2)の内容を変更する場合 |
− |
※添付図書は、上記(1)(2)の場合と同様 |
(4) 都市機能誘導区域内における誘導施設の休止または廃止 |
※添付図書は原則として不要 |
誘導施設 | 定義 |
---|---|
食料品を扱う大規模小売店舗 |
大規模小売店舗(大規模小売店舗立地法第2条第2項:店舗面積1,000平米超)のうち、日本標準産業分類により以下に分類されるもの。
|
食料品を扱う小売店 |
店舗面積が1,000平米以下の小売店のうち、日本標準産業分類により以下に分類されるもの。
|
病院(一般病院で産科機能を有するもの) |
病院(医療法第1条の5第1項)のうち、産婦人科、産科を有するもの。 |
診療所(いわゆる「かかりつけ医」となるもの) |
診療所(医療法第1条の5第2項)のうち、内科を有するもの。(ただし、以下のものを除く)
|
質問 | 回答 |
---|---|
敷地が誘導区域内外にわたる場合に、届出は必要ですか? | 敷地の一部でも誘導区域内にある場合は、届出は不要です。 |
店舗兼用住宅なども、「住宅等の届出」が必要ですか? | 建築基準法において「住宅」に該当する部分を一部でも含むと判断されるものは、届出の対象となります。 |
主要商品が食料品ではなく、売り場の大部分を食料品以外の商品が占める場合にも、誘導施設に関する届出の対象となりますか? | 衣、食、住にわたる各種の商品を小売する店舗または、主として食料品を小売する店舗が届出の対象となります。 なお、食料品を扱わない大規模小売店については、誘導施設の設定がないため、建築場所に関わらず届出は不要です。 |
一部に誘導施設を含む複合施設は届出の対象となりますか? | 一部でも誘導施設を有する場合は届出の対象となります。 |
土地利用条例に基づく手続きおよび、開発許可や建築確認の手続きとの前後関係はどのようにすればよいですか? | 土地利用条例に基づく手続きと並行し、開発許可や建築確認の手続きの前に届出をしていただくようお願いします。 |
届出後に発生する手続きはありますか? | 立地適正化計画の手続きは、届出書類を2部提出いただき、市で受領後に1部を返却して手続き完了となります。ただし、必要がある場合のみ、届出者に対し勧告を行うことがあります。 |
土地の区画形質を行った上で誘導施設を建築する場合は、どの段階で届出が必要ですか? | 開発行為、建築行為、それぞれの前に届出が必要となります。 |
届出に係る事項に変更が生じた場合はどのようにすればよいですか? | 届出に係る事項(添付図書の内容を含む)に変更が生じた場合には、変更に係る行為に着手する30 日前までに所定の様式により届出をお願いします。 |
この届出により、建築計画の修正等を求められることはありますか? | 立地適正化計画は「届出」制度なので、原則として建築計画の修正等を求めるものではありません。ただし、必要がある場合のみ、届出者に対し勧告を行うことがあります。 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)