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埋蔵文化財の保護について

記事ID:0001455 更新日:2016年3月1日更新 印刷ページ表示

安曇野市内で建築・土木工事等を計画されている方へ

埋蔵文化財(まいぞうぶんかざい)とは

埋蔵文化財とは、土地に埋蔵されている遺跡・古墳・社寺跡・城館跡などのことをいいます。「埋蔵文化財包蔵地(まいぞうぶんかざいほうぞうち)」とは、そうした埋蔵文化財を包蔵する土地を指し、安曇野市では埋蔵文化財包蔵地が約400ヶ所知られています。
埋蔵文化財包蔵地の範囲内で土木工事等の掘削をする場合は、地中にある埋蔵文化財を保護するために、文化財保護法にもとづく手続きが必要です。

埋蔵文化財包蔵地の確認・照会

安曇野市内の埋蔵文化財包蔵地は「安曇野市埋蔵文化財包蔵地図」(平成22年3月31日調製)に記載されています。この地図は安曇野市教育委員会文化課窓口などで見ることができます。
埋蔵文化財包蔵地は新たな遺跡の発見などによって随時更新されますので、工事ごとに「ながの電子申請サービス」又はFaxでご照会をお願いいたします。基本的に当日中に回答します(平日8時30分から17時15分)。

ながの電子申請サービスによる照会

下記のURLよりアクセスし、必要事項を入力してください。後ほど電子メールにて回答します。

https://apply.e-tumo.jp/city-azumino-nagano-u/offer/offerList_detail?tempSeq=35512<外部リンク>

スマートフォンからもご利用可能です。

Faxによる照会

Fax 0263-71-2338
送信先 安曇野市教育委員会 教育部 文化課 文化財保護係
記入内容 所在地の地図、地番、工事目的、返信用連絡先(電話・Fax番号・ご担当者名)など

工事のための手続き(民間の事業)

工事の計画地が埋蔵文化財包蔵地に該当する場合は、以下のような手続きが必要です。

保護協議

工事に際し、埋蔵文化財包蔵地の保護について安曇野市教育委員会と協議をします。

文化財保護法第93条の届出

事業者は着工の60日前までに届出をします。

規定の様式に必要な書類を添付し、持参または郵送でご提出ください。

提出部数 

2部

※印鑑は不要です。

提出先

安曇野市教育委員会 教育部 ⽂化課 ⽂化財保護係

〒399-8281 長野県安曇野市豊科6000

提出期限

着⼯の60 ⽇前

※間に合わない場合はご相談ください。

届出様式

文化財保護法第93条にかかる様式 [Wordファイル/20KB]

添付書類

土地所有者承諾書 [Wordファイル/29KB]
 ​発掘調査(⼯事⽴会・試掘調査を含む)での⼟地への⽴ち⼊りと出⼟遺物に関する権利放棄

○位置を⽰す図⾯
​ 例 位置図(縮尺は⼯事の規模に応じて任意)

○⼯事の範囲がわかる図⾯
 例 造成計画平⾯図、敷地内配置図(建造物の建て替えの場合は除却建物と新築建物の配置がわかるとよい)、建築平⾯図 など

○⼯事の掘削深度がわかる図⾯
 例 断⾯図、建築⽴⾯図、矩計図、基礎伏図、基礎断⾯図 など

○地盤改良がある場合は概要のわかる図⾯
 例 平⾯図、断⾯図 など

○その他参考資料(必要に応じて市教委から依頼)
 例 写真、当該地のこれまでの⼯事履歴がわかる資料 など

○委任状(必要に応じて)
 ※記載内容 「埋蔵⽂化財保護⼿続きに関わる⼀切の業務」等の語句
  受任者の住所、所属(会社名等)、担当者⽒名、電話番号等
 ※受任者は、発掘調査・試掘・⼯事⽴会等に関して、申請者や施⼯担当者への事務引継ぎを確実に⾏って下さい。

下記の書類は添付不要です

●登記簿の写し
●公図の写し
●間取り図
●立面図(基礎断面の記載がないもの)
●求積図
●各種契約関係書類
●その他参考資料(各種計算書、ボーリング柱状図 ほか)

届出後のながれ

提出された届出に対しては、後日長野県知事から指示通知が届きます。

<指示通知の内容の例>

  • 発掘調査 遺跡記録のための発掘調査を行います。調査費用は原則として事業者負担で、着工までは行政の予算措置や発掘調査実施のための期間も必要です。
  • 工事立会 工事で行う掘削に教育委員会職員が立会います。費用負担などは基本的にありません。着工の1週間程度前までに安曇野市教育委員会まで連絡してください。
  • 慎重工事 埋蔵文化財を破壊するおそれが極めて低い場合に慎重に工事を行う指示です。

手続きの流れ

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