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農業農振地域整備計画の変更(除外要件)

記事ID:0059894 更新日:2020年4月2日更新 印刷ページ表示

 市では、農業振興地域整備計画(農振除外)の手続きを年2回実施しておりますが、農振除外要件のひとつに「農業生産基盤整備事業完了後8年を経過している土地であること」とあり、未経過の場合には除外ができません。(軽微なものについては、除外ができる場合があります)
 この農業生産基盤整備事業には、かんがい排水事業という水路整備も含まれていることから、ほ場整備事業を実施していなくても上記要件を満たさない農地が多くあります。
 8年を経過していない事業については、まずは農政課へご相談ください。

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立地適正化計画(都市再生特別措置法)