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一時転用とは、砂利採取、建築現場事務所、資材置き場、臨時駐車場等のために、農地を一時的※に農地以外の利用に供し、利用後は、農地に戻すことです。
一時転用は、農地法に基づく一時転用許可が必要で、当該農地が農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号による農用地区域内(いわゆる青地農地)にあたる場合は、農地法第4条又は第5条申請の前に「農用地区域内の一時転用同意書交付願」の手続きが必要です。
※一時転用の許可期間は、一般に、必要最小限の期間に限られ、概ね1年、最長で3年以内です。
一時転用同意書交付願様式のダウンロード
次の添付ファイルから、一時転用同意書の様式をダウンロードできます。