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国土利用計画法に基づく土地取引の届出について

記事ID:0091422 更新日:2023年7月1日更新 印刷ページ表示

土地は限りある資源であり、生活及び生産を通じる諸活動の基盤であることから、土地の投機的取引や地価の抑制、あるいは乱開発の防止等のため、国土利用計画法により、届出などによる土地取引の規制を行っています。

​届出要件

長野県内で一定面積以上の土地に関する権利を取得した方(買主等の譲受人)は、国土利用計画法第23条第1項に基づき、契約締結日(契約日を含む)から2週間以内に、契約内容をこの土地の所在する市町村長を経由し、知事に届出をすることが義務付けられています。

届出が必要な「土地売買等の契約」

土地の所有権、地上権、賃借権またはこれらの権利の取得を目的とする権利について、対価を伴い、契約により行われる土地取引


例:「売買契約、売買予約、入札」「保留地処分(区画整理)」「共有持分の譲渡」「営業譲渡」「譲渡担保」「代物弁済、代物弁済予約」「交換」「形成権の譲渡」「予約完結権の譲渡」「買戻権の譲渡」「停止条件付き、解除条件付き契約」

届出の必要な土地(面積要件)


安曇野市で、事後届出が必要となる面積は次のとおりです。

届出が必要となる面積
都市計画区域  5,000平方メートル以上
都市計画区域以外の区域  10,000平方メートル以上

※個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合(「買いの一団」といいます)には届出が必要です。例えば、ひとまとまりの土地として、物理的一体性を有する売買等の時期や目的が一連の計画をもとに密接な関連をもって契約等が締結される場合は届け出が必要となります。詳しくは個別にご相談ください。

提出方法

提出先など

提出方法

届出義務者 譲受人(買主)
提出先

紙媒体を提出する場合:安曇野市政策部政策経営課(本庁舎2階11番窓口) ※長野県に直接提出することはできません。

電子申請をする場合:こちらから<外部リンク>

提出部数

紙媒体を提出する場合は、3部(正本1部、副本2部) ※控えが必要な場合は4部

提出期限

契約締結日から2週間以内(契約締結日を含む。2週間目が土日、祝日の場合はその翌日まで)

なお、県外居住等のため、紙媒体をやむを得ず郵送する場合は、契約から2週間以内に到着しないと受理することができません。

安曇野市政策経営課に連絡いただくとともに、速達郵便等で郵送してください。

提出書類

 

提出書類
提出書類の種類 注意点
土地売買等届出書 様式第三(様式3-1-1 長野県ホームページからダウンロードできます<外部リンク>
契約書の写し  
位置図(縮尺5万分の1以上の地形図等)

該当箇所を朱書きなどで示してください

届出地が一団の土地の一部で既に5万分の1以上の地形図を提出済みの場合、届出地の全部又は一部が用途地域内の場合は添付不要

周辺状況図(縮尺2,500分の1以上の図面等) 該当箇所を朱書きなどで示してください
土地の形状を明らかにした図面(公図、実測図等)  
その他必要な書類(委任状等)  

 

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