本文
令和5年6月20日より、太陽光発電設備の設置に関する条例(太陽光設置条例)が施行されています。
この条例では、野立ての太陽光発電設備(営農型太陽光発電設備を含む)のうち、以下のいずれかの要件に該当する設備の設置に際して、市長の許可を義務付けています。
太陽光設置条例の詳細はこちら
→ 安曇野市太陽光発電設備の設置等に関する条例(令和5年6月20日施行)
※同条例では、設置を禁止する区域及び抑制する区域を定めています。
当該区域の位置等については、上記ページまたは環境課でご確認ください。
安曇野市において太陽光発電設備を設置する場合、施設の規模等に応じて以下の手続きが必要となります。
施設の種別(規模等) | 手続きが必要な条例 | 手続きの詳細 |
---|---|---|
太陽光設置条例の対象の施設
|
太陽光設置条例(許可) 土地利用条例(届出) |
太陽光設置条例に基づく設置許可を取得した後、土地利用条例第35条第3項による届出(様式第24号:開発事業届出書)を提出してください。 |
上記以外の施設 |
規模や設置場所等により手続きが異なります。 詳しくは、建築住宅課開発調整係へお問い合わせください。 |
※太陽光設置条例の施行(令和5年6月20日)より前に土地利用条例の手続きを開始した案件については、従前の例(土地利用条例による審査)により、設置の可否を判断します。
※「手続きが必要な条例」欄に記載の内容の他、他法令(農地法、森林法など)の手続きが必要となる場合がございます。
お問い合わせの内容 | 部署 | 電話 |
---|---|---|
太陽光設置条例に関すること | 環境課 環境政策係 | 0263-71-2492 |
土地利用条例の手続きに関すること | 建築住宅課 開発調整係 | 0263-71-2243 |
土地利用条例のその他事項 | 都市計画課 計画係 | 0263-71-2246 |