ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > まちづくり > 土地利用 > 開発関連情報 > 太陽光発電施設の設置に際しての手続き(土地利用条例と太陽光設置条例の兼ね合い)

本文

太陽光発電施設の設置に際しての手続き(土地利用条例と太陽光設置条例の兼ね合い)

記事ID:0001244 更新日:2023年11月10日更新 印刷ページ表示

 令和5年6月20日より、太陽光発電設備の設置に関する条例(太陽光設置条例)が施行されています。

 この条例では、野立ての太陽光発電設備(営農型太陽光発電設備を含む)のうち、以下のいずれかの要件に該当する設備の設置に際して、市長の許可を義務付けています。

  • 発電出力10キロワット以上のもの
  • 事業区域の面積が1,000平方メートルを超えるもの
  • 事業区域の土地の高低差が13メートルを超えるもの

 太陽光設置条例の詳細はこちら

 → 安曇野市太陽光発電設備の設置等に関する条例(令和5年6月20日施行)​

※同条例では、設置を禁止する区域及び抑制する区域を定めています。

 当該区域の位置等については、上記ページまたは環境課でご確認ください。

 

 安曇野市において太陽光発電設備を設置する場合、施設の規模等に応じて以下の手続きが必要となります。

 
施設の種別(規模等) 手続きが必要な条例 手続きの詳細

太陽光設置条例の対象の施設

  • 発電出力が10キロワット以上
  • 事業区域面積が1,000平方メートル超
  • 事業区域の高低差が13メートル超

太陽光設置条例(許可)

土地利用条例(届出)

太陽光設置条例に基づく設置許可を取得した後、土地利用条例第35条第3項による届出(様式第24号:開発事業届出書)を提出してください。

上記以外の施設

土地利用条例

規模や設置場所等により手続きが異なります。

詳しくは、建築住宅課開発調整係へお問い合わせください。

※太陽光設置条例の施行(令和5年6月20日)より前に土地利用条例の手続きを開始した案件については、従前の例(土地利用条例による審査)により、設置の可否を判断します。

※「手続きが必要な条例」欄に記載の内容の他、他法令(農地法、森林法など)の手続きが必要となる場合がございます。

 

<お問い合わせ先>

お問い合わせ先
お問い合わせの内容 部署 電話
太陽光設置条例に関すること 環境課 環境政策係 0263-71-2492
土地利用条例の手続きに関すること 建築住宅課 開発調整係 0263-71-2243
土地利用条例のその他事項 都市計画課 計画係 0263-71-2246

 

皆さまのご意見を
お聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?

立地適正化計画(都市再生特別措置法)