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特定開発事業の認定に関する指針 補足資料

記事ID:0112273 更新日:2024年2月26日更新 印刷ページ表示

安曇野市では、平成23年4月より安曇野市の適正な土地利用に関する条例を施行し、市内土地の適正かつ合理的な土地利用を推進しています。

このうち、田園環境区域における特定開発事業について、過去の問合せ内容等を踏まえ、補足資料を作成、公表しました。

特定開発事業の認定に関する指針とあわせてご覧ください。

 

資料 (令和6年2月26日公表)

公表資料

 

概要

(1)複数区画の造成を「伴う場合」と「伴わない場合」それぞれで適用される要件を整理

 

(2)当該要件のうち、カ、キ、ク中「複数区画の造成」の解釈基準を公表

  • 単一の開発で複数区画の造成を伴わない場合であっても、条例施行時点の土地利用その他の状況を鑑みて、「複数区画の造成」に類すると判断する場合がある

 

(3)当該要件のうち、カ中「現に宅地の用に供されている土地に隣接」の解釈基準を公表

  • 現に宅地の用に供されている土地(既存宅地)に接していても、敷地形状その他の状況を踏まえて、当該要件に合致していないと判断する場合がある
  • 既存宅地に直接的に接していない土地であっても、状況によっては「実質的に隣接」しているとして当該要件に合致すると判断する場合がある

 

(4)上記2、3の判断事例を明示

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