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安曇野市屋外広告物条例について
安曇野市で屋外広告物などを表示または設置される場合は、許可申請の手続きが必要です(適用除外になるケースもあります)。
屋外広告物などの表示または設置を計画されている場合は、まず事前にご相談をしていただくようお願いします。
屋外広告物は街並みを元気づかせるために重要な役割を担っているとともに、住民の日々の暮らしにおいて、また安曇野へ訪れるみなさんにとって、必要不可欠なものです。
しかし、形態や状態によって景観や安全面で改善しなければいけないと思われる屋外広告物も一部に見受けられることがあります。
安曇野市では屋外広告物などの表示または設置において、安全確保及び地域に育まれてきた景観への調和を図るため、また、次世代に誇れる景観づくりを推進していくために、平成24年10月1日から安曇野市独自の条例として、安曇野市屋外広告物条例が施行されました。
この条例では、今までの長野県屋外広告物条例に代わって屋外広告物などの規制基準や申請手続きなどを定めています。
すばらしき、誇り高き安曇野の景観を守り続けていくために、みなさんの多大なるご理解とご協力をお願いします。
長野自動車道両側500m以内は屋上広告物・自己用以外の広告物は表示設置できません。
参考 条例・施行規則
拾ヶ堰の前後両側300m以内は屋上広告物・自己用以外の広告物は表示設置できません。
安曇野市屋外広告物条例の概要について
この条例は安曇野市内全域を3つの規制地域に区分し、禁止物件・広告物、許可基準などを設け、内容により許可申請が必要になり、その際には手数料をお支払いいただくことになります。
※手数料は納付書によりお支払いいただくことになります。職員が直接出向いて手数料を徴収することはございません。
平成24年9月30日以前から既に表示設置されている屋外広告物などは許可申請については不要で、引き続き表示設置しておくことができます。
条例施行後、老朽化・破損などにより新設する場合、また、改造する場合に、条例施行前と同じ内容(大きさ・色彩など)の屋外広告物でも、許可基準により表示設置できない場合があります。
屋上広告物・自己用以外の広告物は第1種規制地域では表示設置できません。第2種・第3種規制地域でも表示設置する場合には、許可申請の手続きと手数料のお支払いをしていただくことになります。
※自己用以外の広告物
自己の氏名、事業又は営業に関し、自己の住居、事業
所、営業所などではない場所に表示する広告物
許可を受けた屋外広告物などは、5年(種類によっては6ヶ月)の許可期間満了後、その都度更新の許可が必要になります。
JR大糸線の両側300m以内は屋上広告物・自己用以外の広告物は表示設置できません。
安曇野市屋外広告物条例のしおりについて
安曇野市屋外広告物条例の概要について紹介していますので、参考にご覧ください。
烏川など指定の河川・水路の前後両側300m以内は屋上広告物・自己用以外の広告物は表示設置できません。
手続きの流れ
事 前 相 談 | → | 申 請 書 正 副 2 部 提 出 | → | 審 査 | → 約 1 週 間 | 納 付 書 送 付 | → 約 1 週 間 | 手 数 料 納 付 確 認 | → | 許 可 証 の 交 付 | → | 広 告 物 の 設 置 | 許 可 証 の 表 示 |
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手続きの流れについては『安曇野市屋外広告物条例のしおり』の表紙の裏面に、許可申請に必要な添付書類については11ページに記載されていますので、ご参照ください。申請書などの書式は下記からダウンロードしてお使いください。
天空を照らす照明器具などを使用している広告物などは表示設置できません。
お問い合わせ先
安曇野市で屋外広告物を表示設置する場合は、許可申請の手続きが必要です。適用除外のケースもありますが、手続きを滞りなく進めていただくためにも、事前にご相談をお願いします。
担当部署
都市建設部 建築住宅課 建築景観係
住所:〒399-8281 長野県安曇野市豊科6000番地
電話:0263-71-2242 ファックス:0263-72-3569
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