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「安曇野市の適正な土地利用に関する条例」により、概ね0.5ヘクタール以上の一団の土地で、一体として計画的な利用を図ることがふさわしい区域について、地区土地利用計画を定めることができます。(条例第12条第1項)
地区土地利用計画は、
など経て、議会の議決によって策定されます。
現在、縦覧中の地区土地利用計画の素案はありません。