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地区土地利用計画策定に伴う計画案の縦覧について

記事ID:0063937 更新日:2022年7月25日更新 印刷ページ表示

「安曇野市の適正な土地利用に関する条例」により、概ね0.5ヘクタール以上の一団の土地で、一体として計画的な利用を図ることがふさわしい区域について、地区土地利用計画を定めることができます。(条例第12条第1項)

 

地区土地利用計画は、

  • 告示、素案の縦覧及び意見の募集(条例第14条第1項及び第3項)
  • 説明会の開催等、市民の意見を反映させるために必要な措置(同条第2項)
  • 都市計画審議会および土地利用審議会からの意見聴取(同条第3項)

など経て、議会の議決によって策定されます。

 

縦覧中・意見書募集中の地区土地利用計画の素案

現在、縦覧中の地区土地利用計画の素案はありません。

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