安曇野市太陽光発電設備の設置等に関する条例
太陽光発電設備は、防災上及び自然環境等に及ぼす影響が大きく、全国的にも設置業者と地域住民とのトラブルが増加している状況にあります。太陽光発電事業と地域との共生、良好な自然環境や景観などの保全、市民の生命と財産の保護のために、条例を新たに制定し、令和5年6月20日に施行します。
条例の対象となる太陽光発電設備の設置者は、地域住民等の皆さんに前もって事業計画を説明し、地域住民等の同意と安曇野市長の許可を得ることが必要です。
安曇野市太陽光発電設備の設置等に関する条例 [PDFファイル/264KB]
安曇野市太陽光発電設備の設置等に関する条例施行規則 [PDFファイル/574KB]
■条例の対象
「野立て」による太陽光発電設備で、次のいずれかに該当するもの
- 発電出力10kW以上
- 事業区域の面積1,000平方メートル超
- 事業区域の土地の高低差13m超
※建物の屋根・屋上に載せるものは対象外。
※営農型太陽光発電施設は、上記のいずれかに該当する場合、手続きが必要となります。
■条例の特徴
- 太陽光発電設備の設置を禁止する「禁止区域」と、事業者に対し事業区域に含めないよう求めることができる「抑制区域」(一定の手続きにより設置可)を設定。
- 対象となる太陽光発電設備を設置する場合は、地域住民等の同意と安曇野市長の許可が必要。
- 条例に違反した場合などは、市による許可の取り消し、改善命令、立入調査、勧告、一時停止命令などができるほか、罰則規定も設定。
■同意の範囲
太陽光発電設備の設置者に対し、地域住民等の皆さんに前もって事業計画を説明し、同意をいただくことを義務づけ。
- 事業区域の土地又は建築物の所有者、占有者及び管理者
- 事業区域の境界からおおむね30m以内の区域に土地・建物を所有する者、居住者
- 事業区域に属する区の居住者で事業により影響を受ける者
- 事業区域に属する区の代表者 など
■禁止区域
- 砂防指定地(「砂防法」の規定により指定された土地)
- 文化財として指定・登録された建造物、史跡、名勝、天然記念物の区域など
- 森林の区域(「森林法」に規定する地域森林計画の対象となっている区域)
- 第1種農地(良好な営農条件を備えている農地として「農地法」に定められた農地)
※営農型太陽光発電設備の設置事業は除く。
- 地すべり防止区域及び準ずる区域
- 急傾斜地崩壊危険区域及び準ずる区域
- 土砂災害警戒区域及び準ずる区域、土砂災害特別警戒区域
- 鳥獣保護区及び特別保護地区(「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」の規定により指定された区域)
- 地盤面が斜度30度以上の角度をなしている区域
- 「安曇野市の適正な土地利用に関する条例」で定められた山麓保養区域及び森林環境区域
- 「安曇野市屋外広告物条例」で定める第1種規制区域
- 都市公園・自然公園・農村公園 など
■抑制区域
- 洪水浸水想定区域(「水防法」の規定により指定された区域)
- 埋蔵文化財包蔵地として周知されている区域
- 禁止区域として定めた文化財区域から30m以内の区域
- 「農地法」に規定する農用地区域(いわゆる農業振興地域)
- 水道水源保全地区(水道水源を保全するために長野県が指定した区域)
- 「安曇野市景観条例」で指定する景観重要建造物及び景観重要樹木から30m以内の区域、景観づくり住民協定の区域
- 都市公園・自然公園・農村公園などから30m以内の区域 など
様式
太陽光発電設備の設置に関する条例骨子(案)に関するパブリックコメントの実施結果について
太陽光発電設備の設置に関する条例骨子(案)に関するパブリックコメントの実施結果
太陽光発電設備の設置等に関する条例の施行に伴う住民説明会(終了しました)
トラブルや災害の未然防止及び安曇野の風土が育んできた豊かで良好な景観・自然環境等の保全を図り、太陽光発電事業との共生並びに市民の生命及び財産を保護することを目的に、令和5年6月20日から『太陽光発電設備の設置等に関する条例』が施行となります。
この条例では、野立ての太陽光発電設備(建物の屋根・屋上に載せるものを除く)について、地域住民等の皆さんの同意がなければ設置することが出来なくなります。
条例の内容についての住民説明会を開催します。
住民説明会
| 日 時 |
会 場 |
| 令和5年5月23日(火)午後7時から |
穂高支所2階大会議室 |
| 令和5年5月24日(水)午後7時から |
三郷公民館講堂 |
| 令和5年5月25日(木)午後7時から |
明科支所2階会議室3 |
| 令和5年5月26日(金)午後7時から |
堀金支所3階会議室 |
| 令和5年6月10日(土)午後1時30分から |
安曇野市役所4階大会議室 |
<外部リンク>
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