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「土地利用審議会の同意を得て指定」の運用基準(条例第47条第2項各号関係)

ページID:0140524 更新日:2026年4月23日更新 印刷ページ表示
11 住み続けられるまちづくりを15 陸の豊かさも守ろう

特定開発事業の認否の判断に際しては、原則として安曇野市土地利用審議会の意見を聴くことが条例で定められていますが、以下の案件については、審議会の意見聴取を省略できます。

(安曇野市の適正な土地利用に関する条例第47条第2項各号関係)

 

  1. 宅地分譲を伴わない専用住宅の建築で、土地利用審議会の同意を得て指定したもの
  2. 送電線鉄塔(電気通信事業者が設置する空中線系又は中継施設)の建築で、土地利用審議会の同意を得て指定したもの
  3. 増改・解体を伴わない既存建築物の用途変更で、土地利用審議会の同意を得て指定したもの

 

当該規定中、「土地利用審議会の同意を得て指定」の運用基準について、令和8年4月付けで改正しました。

運用基準

運用基準の概要

運用基準(概要)
規定 種別 審議会同意の基準
共通
  • 特定開発事業の認否に影響する意見が提出された案件は、同意及び指定は行わない。

(=審議会の意見聴取を省略しない。)

第1号 専用住宅の建築
  • 以下すべての要件に合致するものは、「審議会が同意」したものとして扱う。
    • 敷地面積300平方メートル以上かつ500平方メートル以下
    • 以下いずれかに該当
      • 開発地が施行日宅地である。
      • 開発地外周の4分の1以上が基本集落等に隣接している。

 

  • 上記以外の案件は、委員会で開発の概要を確認し、同意の是非を判断する。
第2号 送電線鉄塔の建築
  • 全案件について、「審議会が同意」したものとして扱う。
第3号

既存建築物の用途変更

(空き家利用等)

  • 以下すべての要件について、社会通念に照らして疑義がないものについて、「審議会が同意」したものとして扱う。
    • 適法に建築され、かつ原則として10年以上適法に維持管理されている(されていた)建築物の用途を変更するものである。
    • 真にやむを得ない理由による用途変更である。

 

  • 上記以外の案件は、委員会で開発の概要を確認し、同意の是非を判断する。

 

 

 

参考

安曇野市土地利用制度の内容については、以下リンクからご確認ください。

安曇野市土地利用制度

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