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立木を伐採する時には届出が必要です
立木を伐採する際、届出が必要な場合があります
森林の立木を伐採する際、たとえご自身の土地内の立木1本であっても、定められたエリアであれば、事前に届出書を提出することが法律で義務付けられています。(枝払いや枯れた木の処理を行う場合を除く)
これは無秩序な伐採により森林の大切な働きが失われることがないようにするためのものです。
届出をせずに伐採してしまった場合、森林法の規定により罰金等に処される場合があります。
届出が必要な森林について
森林法第5条の規定に基づく地域森林計画の対象森林で伐採を行なう場合、この届出の対象となります。
対象森林かどうかの確認は、安曇野市耕地林務課へお問い合わせいただくか、長野県の作成する「信州くらしのマップ<外部リンク>」により、ご自身で確認することもできます。
必要な手続きの確認
立木の伐採に係る手続きフロー図 [PDFファイル/274KB]
提出書類
(1)−1伐採前 (伐採開始日の90〜30日前までに提出)
- 様式1:伐採及び伐採後の造林の届出書 [Wordファイル/25KB]
- 様式2:伐採計画書 [Wordファイル/26KB]
- 様式3:造林計画書 [Wordファイル/27KB]※伐採方法が主伐の場合のみ必要
- 位置図(森林計画図)
- (※届出者と土地所有者が異なる場合)伐採行為の正当性が確認できる任意の証明書類
※関連:森林の土地を取得したときは届出が必要です
※様式1〜3 記載要領・記入例 [PDFファイル/296KB]
(1)−2伐採方法が主伐のうち開発(1ha以下)を伴う場合(伐採後において土地が森林以外の用途に供される場合)
上記に加えて、
(2)伐採後 (伐採完了日から30日以内に提出)
様式4:伐採に係る森林の状況報告書 [Wordファイル/26KB]
※伐採の方法が間伐の場合は不要。
(3)造林完了後 (造林(植栽又は天然更新)を完了した日から30日以内に提出)
様式5:伐採後の造林に係る森林の状況報告書 [Wordファイル/26KB]
※伐採方法が間伐の場合、又は開発(1ha以下)を伴う場合は不要。
問い合わせ・提出先
安曇野市役所 農林部 耕地林務課(市役所本庁舎2F16番窓口)
保安林、林地開発許可についてのお問い合わせ先
長野県 松本地域振興局 林務課
電話:0263-40-1931(松本市大字島立1020:松本合同庁舎)
参考リンク
林野庁と長野県の関連するホームページです。
参考としてご覧ください。
- 林野庁ホームページ<外部リンク><外部リンク>
- 長野県ホームページ<外部リンク><外部リンク>
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