ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 観光・産業・ビジネス > 農林水産業 > 林業 > 立木を伐採する時には届出が必要です

本文

立木を伐採する時には届出が必要です

記事ID:0086894 更新日:2022年11月11日更新 印刷ページ表示

立木を伐採する際、届出が必要な場合があります

森林の立木を伐採する際、たとえご自身の土地内の立木1本であっても、定められたエリアであれば、事前に届出書を提出することが法律で義務付けられています。(枝払いや枯れた木の処理を行う場合を除く)
これは無秩序な伐採により森林の大切な働きが失われることがないようにするためのものです。
届出をせずに伐採してしまった場合、森林法の規定により罰金等に処される場合があります。

届出が必要な森林について

森林法第5条の規定に基づく地域森林計画の対象森林で伐採を行なう場合、この届出の対象となります。
対象森林かどうかの確認は、安曇野市耕地林務課へお問い合わせいただくか、長野県の作成する「信州くらしのマップ<外部リンク>」により、ご自身で確認することもできます。

必要な手続きの確認

立木の伐採に係る手続きフロー図 [PDFファイル/274KB]


提出書類

(1)−1伐採前 (伐採開始日の90〜30日前までに提出)

 上記に加えて、

(2)伐採後 (伐採完了日から30日以内に提出)

  様式4:伐採に係る森林の状況報告書 [Wordファイル/26KB]  

  記載要領・記載例 [PDFファイル/140KB]]

  ※伐採の方法が間伐の場合は不要。

(3)造林完了後 (造林(植栽又は天然更新)を完了した日から30日以内に提出)

  様式5:伐採後の造林に係る森林の状況報告書 [Wordファイル/26KB]  

  記載要領・記載例 [PDFファイル/160KB]]

  ※伐採方法が間伐の場合、又は開発(1ha以下)を伴う場合は不要。

 

問い合わせ・提出先

安曇野市役所 農林部 耕地林務課(市役所本庁舎2F16番窓口)

保安林、林地開発許可についてのお問い合わせ先

長野県 松本地域振興局 林務課
電話:0263-40-1931(松本市大字島立1020:松本合同庁舎)

 

参考リンク

林野庁と長野県の関連するホームページです。
参考としてご覧ください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

皆さまのご意見を
お聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?