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森林の土地を取得したときは届出が必要です

記事ID:0087215 更新日:2023年5月24日更新 印刷ページ表示

令和5年5月24日付け情報更新
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森林の土地を取得したときは届出が必要です

森林の土地の新たな所有者となった方は、森林法(第10条の7の2)に基づきその旨の届出が必要です。
適切な森林管理を行うため、所有者が分散する森林を取りまとめて効率よく一括施業することを、集約化といいますが、森林所有者が分からないと集約化ができず、間伐等の整備が必要な森林であっても、それらを行うことができません。こうしたことから、森林の整備・保全や木材利用などの施策を推進するため、県・市町村が森林の所有者を正しく把握することを目的として設けられた制度です。

森林の土地の所有者届出制度

森林の土地の所有者届出制度の概要 [PDFファイル/1.2MB]

届出の対象

売買、相続、贈与、法人の合併などにより下記の森林の土地を新たに取得した方は、所有者となった日から90日以内に届出が必要です。

◆森林法第5条の規定に基づく地域森林計画の対象森林※

対象森林かどうかの確認は、安曇野市耕地林務課へお問い合わせいただくか、長野県の作成する「信州くらしのマップ<外部リンク>」によりご自身で確認することもできます。

(※)特にご注意ください
登記上の地目にかかわらず、地域森林計画の対象範囲であれば届出の対象となります。登記地目が山林や保安林以外の場合でも届出が必要になる場合があります。

届出書類

  • 森林の土地の所有者届出書
  • 登記事項証明書や登記完了証(電子申請)の写し、または売買契約書などの権利を取得したことがわかる書類の写し
  • 土地の位置を示す図面

届出先

安曇野市役所 農林部 耕地林務課(市役所本庁舎2F16番窓口)又は kouchirinmu@city.azumino.nagano.jp まで 

届出様式

森林の土地の所有者届出書 [Wordファイル/17KB]
記入例 [PDFファイル/91KB]

その他

次の土地の売買契約を行なった場合は、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出が必要です。その場合、森林の土地の所有者届出は不要です。

  • 市街化区域         2,000平方メートル以上
  • その他の都市計画区域     5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域外     10,000平方メートル以上

届出先:安曇野市政策部政策経営課(関連:国土利用計画に基づく届出について

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