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市道占用 関係

記事ID:0068504 更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

市道占用とは

道路の地上または地下に、一定の施設等を設けて継続的に使用することを「道路の占用」といい、
道路法32条に基づき道路管理者の許可が必要です。

例えば、
・電柱、防犯灯の設置
・水道管、下水道管、配水管の埋設
・工事等に伴う敷鉄板、足場、仮囲いの設置
・水路等にグレーチングやコンクリート蓋の設置
・ゴミ集積所の設置           などが挙げられます。

また、道路を占用する場合は、同法39条および市の道路占用料条例に基づき、
占用料が必要となる場合があります。

掘削を伴う占用の注意点

市道の掘削を伴う占用(上下水道等)を行う場合は、「市道の掘削後の復旧について」を確認し、

適切に道路の復旧を行ってください。

市道の掘削後の復旧について(令和4年4月1日改訂) [PDFファイル/179KB]

 

併せて、構造物(水路、側溝等)の下越しをする場合は、再敷設またはサヤ管での施工とし、

構造物の下を掘って施工すること(いわゆるタヌキ堀り)は避けてください。

十分に転圧ができず、沈下の原因となります。

関係様式一覧

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