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道路や水路上に張り出している樹木の枝の伐採について(お願い)

記事ID:0068480 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

道路や水路上に張り出している樹木の枝の伐採について(お願い)

 個人所有地から樹木の枝が市道や水路へ張り出し、管理及び通行の妨げになっている、又は、視界の妨げとなり、大変危険な状態であるという苦情が大変多く寄せられています。
 樹木の所有者の方におかれましては、道路通行者の妨げにならないよう、適正な管理をお願いいたします。

庭木の剪定・伐採をし適正な管理をしましょう

 車道や歩道の一部において、樹木や生垣が覆いかぶさると通行しづらいだけでなく、折れ木・落枝等通行障害を引き起こす場合があります。個人所有地から張り出している樹木は土地所有者の方に所有権があるため、市で剪定・伐採ができません。(※下記 民法第233条)
 折れ木・落枝等や樹木が道路に張り出していることが原因で事故等が発生した場合は、所有者の方が責任を問われることがあります。(※下記 民法第717条、道路法第43条)このことから、樹木所有者の方には適正な管理をしていただくようお願いいたします。


注意事項
 作業時には通行車両や自転車又は歩行者の方の安全確保と、樹木やはしご等からの転落防止に十分注意をお願いいたします。


 

民法第233条 (竹木の枝の切除及び根の切取り)

 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

民法第717条 (土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

  1. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
  2. 前項の規定は竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
  3. 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者対して求償権を行使することができる。

 道路法第43条 (道路に関する禁止行為)

 何人も道路に関し、下に掲げる行為をしてはならない。

  1. みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
  2. みだりに道路に土砂、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること。

建築限界とは (道路法第30条、道路構造令第12条)

 自動車や歩行者の安全な通行を確保するために、電柱、信号機、樹木等が道路上に入ってはいけない「空間」を定めるものを建築限界といいます。高さについて車道の場合は「4.5m」、歩道の場合は「2.5m」の範囲に樹木等が道路に張り出していると建築限界を犯している可能性があります。
建築限界を示した画像

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