景観法及び安曇野市景観条例に基づく行為の事前届出について
届出の対象
安曇野市内全域が景観計画区域です。次の行為を行おうとする方は、着手30日前までに届出書の提出が必要です。
行為の種類 | 行為の規模 | ||
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建築物 | 新築、増築・改築・移転 | 建築面積10平方メートル超 | |
外観変更 | 変更面積25平方メートル超 | ||
工作物 | 新設・増築・改築・移転 | プラント類、車庫、貯蔵・処理施設 | 高さ10メートル超または築造面積20平方メートル超 |
電気供給等施設等 | 高さ8メートル超 | ||
その他の工作物 | 高さ5メートル超 | ||
外観変更 | 変更面積25平方メートル超 | ||
その他 | 土地形質の変更 | 面積300平方メートル超または生じる法面・擁壁の高さが1.5メートル超 | |
屋外における物件の堆積 | 面積100平方メートル超または堆積の高さが3メートル超 |
※地区計画の区域内における行為の届出(都市計画法第58条の2第1項)を行う場合など、届出が不要な場合もあります。詳しくは、届出を要しない行為について [PDFファイル/112KB]をご覧ください。
※外観変更については、同じ色で塗装を行う場合でも塗装面積が25平方メートルを超える場合には届出が必要です。
景観形成の基準
色彩(マンセル値)
外壁及び屋根の基調色として用いることができる色彩は、原則として以下に示すマンセル値の範囲内です。
種類 | 色相 | 明度 | 彩度 |
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外壁の基調色 | R、YR | 制限なし | 6以下 |
Y、GY、RP | 4以下 | ||
その他 | 3以下 | ||
屋根の基調色 | R、YR | 8以下 | 8以下 |
5Y以下、10RP | 6以下 | ||
その他 | 4以下 |
配置(壁面後退距離)
隣接する敷地の状況を踏まえて、以下に示す壁面後退距離を確保するようにしてください。
田園エリア | 山麓・山間部エリア | |||
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山麓保養区域 (別荘・住宅) | 山麓保養区域 (専用住宅以外) | 森林環境区域 | ||
道路 | 2メートル | 5メートル(主要幹線道は10メートル) | 5メートル | |
農地 | 2メートル | 3メートル(同意があれば1メートル) | 10メートル(同意があれば5メートル) | 3メートル |
隣地 | 1メートル |
※まちなかエリアは、壁面後退の数値基準はありませんが、沿道では周囲の建物と壁面線を揃えるなどの配慮をしてください。
※安曇野市の景観計画のエリア区分については、エリア区分 [PDFファイル/364KB]をご覧いただくか、建築景観係までお問い合わせください。
その他
- 高さ、規模、形態、意匠などについて、景観計画で基本基準を定めています。詳しくは、景観計画をご覧ください。
手続き
フロー(手続きの流れ)
届出の際の提出書類
図書の種類 | 備考 |
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景観計画区域内における行為の届出書 | 所定の届出様式 |
位置図(1/2,500以上) | 縮尺、方位、行為地を示してください。 |
配置図(1/100以上) | 塀や車庫、付帯設備などの敷地内の外部構成と壁面後退距離を表示してください。 |
立面図(1/100以上、2面以上) | 彩色し、色彩はマンセル表色系で表示してください。 |
現況写真(2方向以上) | 行為地から北アルプスの山並みや田園風景などの景観が望める場合は、周囲の良好な景観のなかに行為地を収めて撮影してください。 |
チェックシート | 該当する箇所にチェックを入れてください。 |
委任状 | 任意様式(届出者本人が提出する場合は不要) |
※行為の種類が「土地形質の変更」の場合は、設計図又は施工方法を明らかにする図面(1/100以上)も提出してください。
※行為の種類が「土石の採取、物件の堆積」の場合は、堆積する場所及び方法を明らかにする図面(1/100以上)も提出してください。
※副本は後日返却いたします。
※様式については、次のリンク先ページからダウンロードしてください。
郵送での提出方法
景観条例に基づく届出及び行為完了届については、郵送でも受け付けております。
次の点にご留意いただいた上で、送付いただきますようお願いします。
・問い合わせ先となる担当者の氏名及び連絡先を記した書類も同封してください。
・景観条例に基づく届出書を提出される場合には、標識の設置予定日及び副本等の返送先をお知らせください。
・郵便事情による遅延や紛失について、当方はその責を負いません。
・書類の送付先:〒399-8281安曇野市豊科6000番地 安曇野市役所 建築住宅課 建築景観係 宛
行為完了後
届出した行為が完了したら、速やかに行為の完了届を1部提出してください。
完了届提出後、建築住宅課職員が現場を確認させていただきます(立会不要)。
完了行為が景観計画に適合していないときは、適合するように指導する場合があります。
その他
ご不明な点がありましたら、建築景観係までお問い合わせください。
一連の手続きを滞りなく進めていただくためにも、可能な限り事前に協議いただくようお願いします。