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景観法及び安曇野市景観条例に基づく行為の事前届出について
令和5年3月30日変更内容:様式を改正しました。また、標識設置・完了の写真提出が必要になりました。
届出の対象
安曇野市内全域が景観計画区域です。市内で次の行為を行おうとする場合には、着手30日前までに届出が必要です。
行為の種類 | 行為の規模 | ||
---|---|---|---|
建築物 |
新築、増築・改築・移転 |
建築面積10平方メートル超 | |
外観の変更(塗装等)(注1) |
変更面積25平方メートル超 | ||
工作物 | 新設・増築・改築・移転 | プラント類、車庫、貯蔵・処理施設 | 高さ10メートル超または築造面積20平方メートル超 |
電気供給等施設等(注2) | 高さ8メートル超 | ||
その他の工作物(注2) | 高さ5メートル超 | ||
外観の変更(塗装等)(注1) |
変更面積25平方メートル超 | ||
その他 | 開発行為、土地の形質の変更(注3) |
面積300平方メートル超または生じる法面・擁壁の高さが1.5メートル超 |
|
屋外における物件の堆積 |
面積100平方メートル超または堆積の高さが3メートル超 |
※他法令で許可を受けたり、届け出を行ったりする場合は、景観条例の届出が不要な場合があります。詳しくは、届出を要しない行為について [PDFファイル/112KB]をご覧ください。なお、地区計画の区域内における行為の届出(都市計画法第58条の2第1項)を行う場合でも、下鳥羽地区、光地区、新田東地区に該当する場合は、景観条例の届出が必要です。
(注1)既存と同じ色で塗装を行う場合でも塗装面積が25平方メートルを超える場合には届出が必要。
(注2)建築確認が不要となる電柱や鉄塔などは除く。
(注3)開発行為:建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更、土地の形質の変更:土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採等の開発行為に該当しない土地の区画形質の変更
景観形成の基準
色彩(マンセル値)
外壁及び屋根の基調色については、原則として以下に示すマンセル値の範囲内にしてください。
種類 | 色相 | 明度 | 彩度 |
---|---|---|---|
外壁の基調色 | R、Y R | 制限なし | 6以下 |
Y、G Y、R P | 4以下 | ||
その他 | 3以下 | ||
屋根の基調色 | R、Y R | 8以下 | 8以下 |
5Y以下、10R P | 6以下 | ||
その他 | 4以下 |
配置(外壁後退距離)
エリアごとの特性を踏まえて、建物の配置は表に示す距離以上を基準としてください。
田園エリア | 山麓・山間部エリア | |||
---|---|---|---|---|
山麓保養区域 (別荘・住宅) |
山麓保養区域 (専用住宅以外) |
森林環境区域 | ||
道路 | 2メートル | 5メートル(主要幹線道は10メートル) | 5メートル | |
農地 | 2メートル |
3メートル (同意があれば1メートル) |
10メートル (同意があれば5メートル) |
3メートル |
隣地 | 1メートル | |||
基準 | 推奨基準 | 遵守基準 | 遵守基準 | 推奨基準 |
※まちなかエリアは、景観計画に基づく壁面後退の数値基準はありませんが、沿道では周囲の建物と壁面線を揃えるなどの配慮をしてください。なお、第一種低層住居専用地域(穂高)及び地区計画の一部では、外壁の後退距離の限度が定められています。
※安曇野市の景観計画のエリア区分については、エリア区分 [PDFファイル/364KB]をご覧いただくか、建築景観係までお問い合わせください。
※主要幹線道路:山麓線、中房線、市道穂高1級3号線(山麓線との交差点から県道小岩岳穂高停車場線との交差点まで)
※安曇野市景観計画における壁面後退の運用基準については安曇野市景観計画 壁面後退距離 定義・運用基準 [PDFファイル/305KB]をご覧いただくか、建築景観係までお問い合わせください。
その他
高さ、規模、形態、意匠、緑化などについて、景観計画で基本基準を定めています。詳しくは、景観計画をご覧ください。
手続き
フロー(手続きの流れ)
届出書の提出
図書の種類 | 備考 |
---|---|
景観計画区域内における行為の届出書 |
所定の届出様式 ※届出者は建築主、建物所有者、土地所有者のいずれかとしてください。 |
位置図(1/2,500以上) | 縮尺、方位、行為地を示してください。 |
配置図(1/100以上) |
塀や車庫、付帯設備などの敷地内の外部構成と壁面後退距離、緑化率の根拠となる緑化計画案を記載してください。 |
立面図(1/100以上、2面以上) | 彩色し、色彩はマンセル表色系で表示してください。 |
現況写真(2方向以上) | 行為地から北アルプスの山並みや田園風景などの景観が望める場合は、周囲の良好な景観のなかに行為地を収めて撮影してください。 |
チェックシート | 該当する箇所にチェックを入れてください。 |
委任状 | 任意様式(届出者本人が提出する場合は不要) |
※行為の種類が「開発行為・土地の形質の変更」の場合は、設計図又は施工方法を明らかにする図面(1/100以上)も提出してください。
※行為の種類が「屋外における物件の堆積」の場合は、堆積する場所及び方法を明らかにする図面(1/100以上)も提出してください。
※副本は後日返却いたします。
※様式については、こちら「様式(景観条例)」からダウンロードしてください。
郵送での提出方法
景観条例に基づく届出及び行為完了届については、郵送でも受け付けております。
次の点にご留意いただいた上で、送付いただきますようお願いします。
・次の内容を記載した書類も同封してください。
問い合わせ先の担当者氏名・連絡先、標識の設置予定日及び副本等書類の返送先
・郵便事情による遅延や紛失について、当方はその責を負いません。
標識の設置
届出書の提出後7日以内に、予定区域内の見やすい場所に標識(様式第4号)を設置してください。
標識設置後、設置したことがわかる写真を持参、郵送、またはメールにより提出してください。
標識設置が確認できない場合は、着手制限期間の短縮を行いません。
完了届出書の提出
届出した行為が完了したら、速やかに「景観計画区域内における行為の完了届出書」及び「完成カラー写真(2方向以上・複数枚)」を持参、郵送、またはメールにより提出してください。
完了した行為が景観計画に適合していないときは、適合するように指導する場合があります。
提出先・連絡先
持参 安曇野市役所 建築住宅課(本庁舎2階15番窓口)
郵送 〒399-8281安曇野市豊科6000番地 安曇野市役所 建築住宅課 建築景観係 宛
メールアドレス (添付ファイルの容量は3MB以下としてください)
電話 0263-71-2242
ファクシミリ 0263-72-3569
※届出書の受付は、持参または郵送のみです。
様式・資料
- 様式については、こちら「様式(景観条例)」からダウンロードしてください。
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