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選挙権と被選挙権

記事ID:0047978 更新日:2018年10月19日更新 印刷ページ表示

選挙で投票できる権利が「選挙権」、選挙に立候補できる資格が「被選挙権」 

 私たちは、18歳になるとみんなの代表を選挙で選ぶことができる権利が与えられます。これが「選挙権」。そして、その後ある年齢になると、今度は選挙に立候補してみんなの代表になる資格ができます。これが「被選挙権」。どちらも私たちみんなが、よりよい社会づくりに参加できるように定められた大切な権利です。

 「選挙権」、「被選挙権」を持つためには、備えていなければならない条件と、ひとつでも当てはまった場合に権利を失う条件があります。また、選挙権があっても、実際に選挙で投票するためには、市区町村の選挙人名簿に登録されていなければなりません。選挙人名簿の登録に関する詳細は、こちらをご覧ください。 → 選挙人名簿の登録について

選挙の種類 選挙権 被選挙権

【備えていなければならない条件】

衆議院議員選挙 満18歳以上の日本国民 満25歳以上の日本国民
参議院議員選挙 満18歳以上の日本国民 満30歳以上の日本国民
長野県知事選挙 満18歳以上の日本国民で、長野県内の市町村に引き続き3カ月以上住所を有する人 満30歳以上の日本国民
長野県議会議員選挙 満18歳以上の日本国民で、長野県内の市町村に引き続き3カ月以上住所を有する人 満25歳以上の日本国民で、長野県議会議員の選挙権を有する人
安曇野市長選挙 満18歳以上の日本国民で、安曇野市内に引き続き3カ月以上住所を有する人 満25歳以上の日本国民
安曇野市議会議員選挙 満18歳以上の日本国民で、安曇野市内に引き続き3カ月以上住所を有する人 満25歳以上の日本国民で、安曇野市議会議員の選挙権を有する人

 

【権利を失う条件】 

  次の要件の一つでも当てはまる場合は、選挙権及び被選挙権がありません。

  1. 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの人
  2. 禁固以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの人(刑の執行猶予中の人を除く)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない人。または刑の執行猶予中の人。
  4. 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の人
  5. 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている人
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている人 

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