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農地を安心して貸し借りするために

記事ID:0036536 更新日:2015年10月29日更新 印刷ページ表示

 農地の管理に困っており、安心して農地を貸したいとお考えの方、また農業経営規模拡大をお考えの方、利用権設定という方法があります。
 これは農業経営基盤強化促進法に基づく国の制度で、貸付人と借受人とで取り決めた期間がくれば賃貸借契約は終了し、必ず返してもらえるという地主主義に基づいています。

利用権設定のよいところ

利用権設定のメリット
貸付人のメリット 借受人のメリット
1 農地法の許可は必要ありません 1 農地法の許可は必要ありません
2 貸した農地は期限がくれば離作料を払うことなく必ず返ってきます 2 農業経営規模の拡大が図られます
3 利用権の再設定(更新)により継続して貸すこともできます 3 利用権の再設定(更新)により継続して借りることもできます
4 不在地主でも貸すことができます 4 賃借期間中は安心して耕作できます
    5 経営農地面積の下限の取り決めがありません(新規に農業を行いたい方でも可)

手続きは

 各総合支所に備え付けの利用権設定計画書及び申出書用紙に当事者間で取り決めた土地、賃貸借期間、賃借料等を記入押印し提出してください。月末の農業委員会定例総会で審議を経た後、翌月初めに公告となり、契約が成立します。
 利用権設定計画書の記入例は農地法申請手続きの「農地の貸借」にあります。(申出書は項目に沿って容易に記入できるため省略)

提出先は

下記の農業委員会事務局または各支所地域課へ提出してください。 

締め切りは

毎月15日です。ただし15日が土・日曜日の月は直前の金曜日が締め切りとなります。

注意事項

次の方は農地の貸し借りの前に農業委員会事務局にご相談ください。

  • 後継者に使用貸借権を設定して農業者年金経営移譲年金を受給している方
  • 相続税および贈与税の納税猶予の特例をうけている方、受けようと考えている方

賃借料の目安として農地の賃借料情報が公開されています。・・・・農地の賃借料情報

その他

 農業経営基盤強化促進法に基づいて、農地の売買を行うこともできます。農振農用地の売買を行う場合は、税金面で有利となりますので農業委員会事務局にご相談ください。

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