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犯罪被害者等支援

記事ID:0110754 更新日:2024年1月4日更新 印刷ページ表示

安曇野市犯罪被害者等支援条例について

 誰もがある日突然、犯罪被害等に巻き込まれる可能性があります。
 犯罪被害にあわれた方やそのご家族・ご遺族(犯罪被害者等)を社会全体で支え、市民誰もが安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与するため「安曇野市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。(令和5年12月27日施行)

犯罪被害者等が置かれている状況

犯罪被害 

 直接的被害

  ・生命を奪われる、家族を失う

  ・ケガや障がいを負う

  ・財産を奪われる  など 

 生活上の問題

  ・心身への影響(精神的ショックや身体的不調)​

  ・経済的な困窮(生計維持者を失う、失職・転職、医療費・介護費用の負担、転居費用の負担など) など

 捜査・裁判への対応

  ・精神的・時間的・身体的な負担や苦痛

  ・訴訟・弁護士費用の負担  など

 二次的被害

  ・周囲の心ない言動、偏見、誹謗中傷

  ・過剰な取材等による精神的苦痛  など

 再被害

  ・加害者からの更なる被害への不安や恐怖​  など

犯罪被害者等支援条例の概要

基本理念

    犯罪被害者等の支援は、次の基本理念に基づき行います。

  1. 犯罪被害者等の個人の尊厳を尊重して行います。
  2. 犯罪被害者等が置かれている状況等に応じて適切に行います。
  3. 必要な支援を迅速、公正に途切れることなく提供します。
  4. 二次被害及び再被害の発生の防止について配慮して行います。
  5. 関係機関等による相互の連携と協力の下で行います。 

市の責務

 市は、前条に定める基本理念にのっとり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等支援に関する施策を実施します。

市民等の役割

  • 犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等を地域で支え合うことへの関心及び理解を深めるとともに、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の名誉若しくは生活の平穏を害し、又は二次被害を生じさせることのないよう十分に配慮するよう努めます。
  • 市及び関係機関等が行う犯罪被害者等支援に協力するよう努めます。

事業者の役割

  • 犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等を地域で支え合うことへの関心及び理解を深めるとともに、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の名誉若しくは生活の平穏を害し、又は二次被害を生じさせることのないよう十分に配慮するよう努めます。
  • 市及び関係機関等が行う犯罪被害者等支援に協力するよう努めます。
  • 犯罪被害者等がその被害に係る手続に適切に関与することができるよう、その就労及び勤務について十分に配慮するよう努めます。

条例に基づく主な支援施策

  1. 相談及び情報の提供等
  2. 日常生活の支援
  3. 居住の安定
  4. 経済的負担の軽減
  5. 市民等及び事業者の理解の増進
  6. 民間支援団体に対する支援

犯罪被害者等支援総合窓口

 犯罪被害者が抱えているさまざまな問題について、相談に応じます。
 相談者に対し、必要な情報の提供や助言、市役所で手続き可能な制度の案内などのほか、必要に応じて関係機関への連絡調整や橋渡しを行います。
 

  受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分(年末年始を除く)

  窓口:人権共生課 人権共生係(本庁舎2階10番窓口)

     Tel:0263-71-2406 Fax:0263-71-5155​

支援金の支給

犯罪被害者等の経済的負担の軽減を図るため、支援金を支給します。

  • 遺族支援金(30万円):犯罪行為により亡くなられた犯罪被害者のご遺族に支給します。
  • 重傷病支援金(10万円):犯罪行為により重傷病(療養に要する期間が1か月以上で、かつ3日以上の入院(精神疾患である場合は3日以上の労務ができないこと)を要すると医師に診断される負傷等)を負った犯罪被害者に支給します。

人の生命または身体を害する罪に当たる行為(ただし過失による行為は除く)による被害が支給の要件となります。その他にも要件がありますので、担当相談窓口にご相談ください。

​​日常生活支援助成金の交付

 犯罪被害者等の日常生活を支援するため、民間または公共のサービスを利用した際の費用の一部を助成します。

生活サポート費用(家事、育児、介護)

上限4,000円/時間(合計72時間まで)
配食サービス費用 上限1人1,000円/日(30日まで)
一時保育費用 上限1人3,000円/回(1人あたり10回まで)
転居費用 上限20万円(各1回)  

再転居費用 

カウンセリング等費用 上限1人5,000円/回(1人あたり10回まで)
弁護士相談費用 上限5,000円/回(3回まで)
報道対応支援費用 上限23万円(1回)

 人の生命または身体を害する罪に当たる行為(ただし過失による行為は除く)による被害等が支給の要件となります。その他にも要件がありますので、担当相談窓口にご相談ください。

条例・要綱

安曇野市犯罪被害者等支援条例 [PDFファイル/162KB]

安曇野市犯罪被害者等支援金支給要綱 [PDFファイル/252KB]

安曇野市犯罪被害者等日常生活支援助成金交付要綱 [PDFファイル/299KB]

安曇野市犯罪被害者等支援施策一覧 [PDFファイル/431KB]

パンフレット

犯罪被害者支援パンフレット(一般用) [PDFファイル/2.98MB]

犯罪被害者支援パンフレット(事業者用) [PDFファイル/1.99MB]

関係機関等リンク

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