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特定技能外国人の受入れにあたり、協力確認書の提出が必要となります

記事ID:0125701 更新日:2025年3月26日更新 印刷ページ表示

「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が令和7年4月1日から施行されることに伴い、特定技能外国人の受入れ機関に対し、次のことが規定されました。

・事業所の所在地及び住居地が属する市区町村に「協力確認書」を提出すること

・地方公共団体が実施する共生社会の実現のための施策に対し、必要な協力をすること

・1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施にあたっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえること

 

省令の詳細については出入国在留管理庁の公式ホームページをご確認ください。

  https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/01_00120.html<外部リンク>

「協力確認書」の提出方法

協力確認書 [Wordファイル/19KB]

協力確認書 [PDFファイル/95KB]

「協力確認書」を記入または入力し、次のいずれかの方法でご提出ください。

  宛先:安曇野市 政策部 人権共生課

1 対面で提出 〒399-8281 安曇野市豊科6000番地 安曇野市役所 人権共生課(2階10番窓口)
         ※市役所本庁舎1階の「外国籍市民相談窓口」でも受け付けます。(市民課窓口の左隣)

2 郵送で提出 〒399-8281 安曇野市豊科6000番地 

3 メールで提出 jinken@city.azumino.nagano.jp

提出時期

・令和7年4月1日以降、初めて特定技能所属機関が特定技能外国人に係る在留諸申請を行うとき

・提出済みの協力確認書の記載事項に変更等が生じたとき

・特定技能外国人の事業所/住居地が変わった(他の市区町村への転居等)とき

 

※ご提出いただいた内容を踏まえ、今後、市の多文化共生施策(アンケート調査等、各種情報の周知、共生社会づくり講座の開催等)へのご協力をお願いすることがあります。

※必要に応じて、庁内の関係部署等と情報を共有することがあります。

安曇野市の多文化共生施策

安曇野市における多文化共生施策につきましてはこちらからご確認ください。

https://www.city.azumino.nagano.jp/soshiki/5/125786.html

 

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