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すべての人の人権が守られるために

記事ID:0048271 更新日:2018年11月1日更新 印刷ページ表示

人権問題について関心と理解を深めよう

 法務省では、本年度の啓発活動重点目標を以下の17項目に定め、一人ひとりが人権を尊重することの重要性を正しく認識し、相手の気持ちを考えることの大切さを訴えるとともに、違いを認めあう心を育み、これを未来へつなげていくための啓発活動を展開しています。

平成30年度啓発活動強調事項

  1. 女性の人権を守ろう
  2. 子どもの人権を守ろう
  3. 高齢者の人権を守ろう
  4. 障がいを理由とする偏見や差別をなくそう
  5. 部落差別等の同和問題に関する偏見や差別をなくそう
  6. アイヌの人々に対する偏見や差別をなくそう
  7. 外国人の人権を尊重しよう
  8. HIV感染者やハンセン病患者に対する偏見や差別をなくそう
  9. 刑を終えて出所した人に対する偏見や差別をなくそう
  10. 犯罪被害者とその家族の人権に配慮しよう
  11. インターネットを悪用した人権侵害をなくそう
  12. 北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう
  13. ホームレスに対する偏見や差別をなくそう
  14. 性的指向を理由とする偏見や差別をなくそう
  15. 性自認を理由とする偏見や差別をなくそう
  16. 人身取引をなくそう
  17. 東日本大震災に起因する偏見や差別をなくそう
 上記の項目に該当することでお悩みの方は、定期的に開催する「人権よろず困りごと相談」にお出かけください。人権擁護委員が対応いたします。
 人権擁護委員は、法務大臣から委嘱された民間のボランティアです。法務局と連携して地域の皆さんから人権相談を受け、問題解決の支援や人権の啓発活動などを行っています。

ご存知ですか「人権三法」

 平成28年に、差別を解消するための3つの法律が施行されました。それぞれの法律と目的は、次のとおりです。

 

障害者差別解消法

 すべての国民が障がいの有無によって分け隔てることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現をめざす法律です。

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 条文 [PDFファイル/124KB]

 

部落差別解消推進法

 現在もなお、部落差別が存在し、情報化の進展に伴ってその状況に変化が生じていることを踏まえたうえで「部落差別は許されないもの」という認識のもと、部落差別のない社会の実現をめざす法律です。

部落差別の解消の推進に関する法律 条文 [PDFファイル/50KB]

 

ヘイトスピーチ対策法

 日本に住む日本以外の出身者や子孫に対する差別意識を助長・誘発し、地域社会から排斥することを扇動するような言動の解消をめざす法律です。

日本に居住している外国人出身者に対する不当な差別的言動の解消に取り組む法律 条文 [PDFファイル/69KB]

 

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