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6月1日は人権擁護委員の日です
昭和24年6月1日に人権擁護委員法が施行をされたことを記念して、毎年6月1日を「人権擁護委員の日」と定め、全国で啓発活動等を行っています。
その一環として、特設の相談会「人権なんでも相談」を設け、人権に関する相談を人権擁護委員がお受けします。相談は無料で、申込みも不要です。直接会場までお越しください。秘密は固く守られますので、お気軽にご相談ください。
その一環として、特設の相談会「人権なんでも相談」を設け、人権に関する相談を人権擁護委員がお受けします。相談は無料で、申込みも不要です。直接会場までお越しください。秘密は固く守られますので、お気軽にご相談ください。
令和7年6月の特設相談会
【日時】令和7年6月4日(水曜日) 午前9時から正午まで
【場所】穂高会館 第3会議室
【日時】令和7年6月5日(水曜日) 午後1時から4時まで
【場所】堀金公民館 第2会議室
【日時】令和7年6月6日(木曜日) 午前9時から正午まで
【場所】市役所本庁舎 会議室204
年間の日程はこちらをご覧ください。
【場所】穂高会館 第3会議室
【日時】令和7年6月5日(水曜日) 午後1時から4時まで
【場所】堀金公民館 第2会議室
【日時】令和7年6月6日(木曜日) 午前9時から正午まで
【場所】市役所本庁舎 会議室204
年間の日程はこちらをご覧ください。
法務局でも相談をお受けしています
法務局では電話や面談で相談をお受けしています。
詳しくは、長野地方法務局松本支局(電話:0263-32-2571)へお問い合わせください。
詳しくは、長野地方法務局松本支局(電話:0263-32-2571)へお問い合わせください。
人権に関する相談専用ダイヤル
みんなの人権110番 | 0570-003-110(全国共通) |
子どもの人権110番 | 0120-007-110(全国共通) |
女性の人権ホットライン | 0570-070-810(全国共通) |
法務省人権擁護局ホームページ<外部リンク>
人権擁護委員はどんな人?
人権擁護委員は、国民の基本的人権を守り、また、人権が大切なものであることを皆さんに知っていただくため、法務大臣から委嘱され活動する民間の方々です。
安曇野市では15名の人権擁護委員が、人権相談や学校での人権教室、街頭での啓発活動等に取り組んでいます。
安曇野市では15名の人権擁護委員が、人権相談や学校での人権教室、街頭での啓発活動等に取り組んでいます。
地域 | 氏名 |
豊科 | 福田 紀久子 |
降簱 潔 | |
宮澤 雅明 | |
渡邉 優子 | |
穂高 | 臼井 良孔 |
佐原 悦司 | |
平井 晶子 | |
山崎 佳宏 | |
三郷 | 荒木 元子 |
松岡 信之 | |
二木 由美 | |
堀金 | 高橋 道明 |
宮田 普美 | |
明科 | 三澤 正彦 |
望月 静美 |
人権擁護委員の使命
人権擁護委員は、憲法で保障されている国民の基本的人権、すなわち生命、自由及び幸福追求等の権利が侵犯されることのないように監視し、もしこれが侵犯された場合には、その救済のため、速やかに適切な処置を採るとともに、常に自由人権思想の普及高揚に努めることをもって、使命とする(人権擁護委員法第2条)。
人権擁護委員の職務
人権擁護委員は、自由人権思想に関する啓発宣伝をすること、また、民間における人権擁護運動の助長に努めること、人権侵犯事件があった場合にその救済のために調査及び情報の収集をなし、法務省人権擁護局(長野県の場合は長野地方法務局)への報告、あるいは関係機関に対して告発、勧告を行うなど適切な処置を講ずることを職務とする。
さらに、貧困者が権利を行使するため訴訟をする必要がある場合には、民事上の損害賠償、刑事補償の請求等に適切な援助救済方法を講ずること、その他広く人権の擁護に努めることをもって職務とする(人権擁護委員法第11条)。
さらに、貧困者が権利を行使するため訴訟をする必要がある場合には、民事上の損害賠償、刑事補償の請求等に適切な援助救済方法を講ずること、その他広く人権の擁護に努めることをもって職務とする(人権擁護委員法第11条)。