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安曇野市の人権擁護委員(令和5年7月1日から)
安曇野市の人権擁護委員を紹介します
人権擁護委員は、国民の基本的人権を守り、また、人権が大切なものであることを国民に知ってもらうため、法務大臣から委嘱され活動する民間の方々です。
市内各地で開催している、「人権なんでも相談」で相談に応じています。秘密は固く守られますのでお気軽にご相談ください。
市内各地で開催している、「人権なんでも相談」で相談に応じています。秘密は固く守られますのでお気軽にご相談ください。
また、法務局でも相談を受けています。
詳しくは、長野地方法務局松本支局(電話0263-32-2571)へお問い合わせください。
詳しくは、長野地方法務局松本支局(電話0263-32-2571)へお問い合わせください。
安曇野市の人権擁護委員
地域 | 氏名 |
豊科 | 福田 紀久子 |
降簱 潔 | |
宮澤 雅明 | |
渡邉 優子 | |
穂高 | 臼井 良孔 |
佐原 悦司 | |
中澤 みどり | |
山崎 佳宏 | |
三郷 | 赤羽 篤 |
荒木 元子 | |
松岡 信之 | |
堀金 | 片桐 厚子 |
高橋 道明 | |
明科 | 三澤 正彦 |
望月 静美 |
人権擁護委員の使命
人権擁護委員は、憲法で保障されている国民の基本的人権、すなわち生命、自由及び幸福追求等の権利が侵犯されることのないように監視し、もしこれが侵犯された場合には、その救済のため、速やかに適切な処置を採るとともに、常に自由人権思想の普及高揚に努めることをもって、使命とする(人権擁護委員法第2条)。
人権擁護委員の職務
人権擁護委員は、自由人権思想に関する啓発宣伝をすること、また、民間における人権擁護運動の助長に努めること、人権侵犯事件があった場合にその救済のために調査及び情報の収集をなし、法務省人権擁護局(長野県の場合は長野地方法務局)への報告、あるいは関係機関に対して告発、勧告を行うなど適切な処置を講ずることを職務とする。
さらに、貧困者が権利を行使するため訴訟をする必要がある場合には、民事上の損害賠償、刑事補償の請求等に適切な援助救済方法を講ずること、その他広く人権の擁護に努めることをもって職務とする(人権擁護委員法第11条)。
さらに、貧困者が権利を行使するため訴訟をする必要がある場合には、民事上の損害賠償、刑事補償の請求等に適切な援助救済方法を講ずること、その他広く人権の擁護に努めることをもって職務とする(人権擁護委員法第11条)。
人権に関する相談専用ダイヤル
みんなの人権110番 | 0570-003-110(全国共通) |
子どもの人権110番 | 0120-007-110(全国共通) |
女性の人権ホットライン | 0570-070-810(全国共通) |
法務省人権擁護局ホームページ<外部リンク>