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人権擁護委員をご存じですか?

記事ID:0066621 更新日:2025年3月31日更新 印刷ページ表示
 人権擁護委員は、国民の基本的人権を守り、また、人権が大切なものであることを皆さんに知っていただくため、法務大臣から委嘱され活動する民間の方々です。
 安曇野市では、15名の人権擁護委員が人権相談や学校での人権教室、街頭での啓発活動等を行っています。

安曇野市の人権擁護委員(令和7年1月1日現在)

地域 氏名
豊科 福田 紀久子
降簱 潔
宮澤 雅明
渡邉 優子
穂高 臼井 良孔
佐原 悦司
平井 晶子
山崎 佳宏
三郷 荒木 元子
松岡 信之
二木 由美
堀金 高橋 道明
宮田 普美
明科 三澤 正彦
望月 静美

啓発活動

「人権擁護委員の日」(6月1日)や「人権週間」(12月4日から10日)に合わせ、市内の商業施設等で啓発活動を行っています。また、市内の認定こども園等では、劇による啓発を行っています。

街頭啓発 こども園での啓発

「人権なんでも相談」

「人権なんでも相談」では、人権に関する相談を人権擁護委員がお受けします。相談は無料で、申込みも不要です。直接会場までお越しください。秘密は固く守られますので、お気軽にご相談ください。

法務局でも相談をお受けしています

 長野地方法務局松本支局でもご相談いただけます。平日の午前9時から午後4時(祝日、年末年始を除く)
 「人権なんでも相談」に行けない方、お電話での相談をご希望の方は、お気軽にご利用ください。
 電話0263-32-2571 音声番号3番

人権に関する相談専用ダイヤル

 
みんなの人権110番 0570-003-110(全国共通)
子どもの人権110番 0120-007-110(全国共通)
女性の人権ホットライン 0570-070-810(全国共通)

人権擁護委員の使命

 人権擁護委員は、憲法で保障されている国民の基本的人権、すなわち生命、自由及び幸福追求等の権利が侵犯されることのないように監視し、もしこれが侵犯された場合には、その救済のため、速やかに適切な処置を採るとともに、常に自由人権思想の普及高揚に努めることをもって、使命とする(人権擁護委員法第2条)。

人権擁護委員の職務

 人権擁護委員は、自由人権思想に関する啓発宣伝をすること、また、民間における人権擁護運動の助長に努めること、人権侵犯事件があった場合にその救済のために調査及び情報の収集をなし、法務省人権擁護局(長野県の場合は長野地方法務局)への報告、あるいは関係機関に対して告発、勧告を行うなど適切な処置を講ずることを職務とする。
 さらに、貧困者が権利を行使するため訴訟をする必要がある場合には、民事上の損害賠償、刑事補償の請求等に適切な援助救済方法を講ずること、その他広く人権の擁護に努めることをもって職務とする(人権擁護委員法第11条)。

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