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林野火災注意報の運用が始まります

記事ID:0135272 更新日:2025年12月26日更新 印刷ページ表示

「林野火災注意報」の運用を令和8年1月1日から開始します

 令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災を受け消防庁が実施した検討会において林野火災注意報や林野火災警報の的確な発令によって林野火災予防の実効性を高める必要があるとされ、令和7年9月に消防関係法令が改正されました。
 このことを受け、松本広域消防局では令和8年1月1日から『林野火災注意報』を新設し『火災警報』と組み合わせることで、危険度に応じた注意報・警報の発令を行うことになりました。
 つきましては、市民の皆様のご協力をお願いします。

林野火災注意報・火災警報とは

林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際「林野火災注意報」を発令し、火災予防条例に定める「火の使用の制限」に努力義務を課します。
さらに、予防上危険な気象状況になった際には「火災警報」を発令し、同条例に定める「火の使用の制限」について義務を課します。

林野火災注意報の発令基準

次に掲げるいずれかの気象状況において発令されます。ただし、降水が見込まれる場合又は積雪がある場合は、この限りではありません。

1 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下であるとき。
2 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、乾燥注意報が発表されているとき。

火災警報の発令基準

おおむね次の各号に掲げるいずれかの気象状況において広域連合長が必要と認めたときに発令されます。

1 実効湿度が60パーセント以下で、最小湿度が40パーセント以下であって最大風速が7メートルを超える見込みのとき。
2 平均風速10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。

林野火災注意報・火災警報の発令周知

「林野火災注意報」又は「火災警報」の発令は、消防署ののぼり旗、消防車両等による巡回広報、災害情報メール、市ホームページ・SNSなどで周知します。
下のQRコードを読み取って空メールを送信すると、松本広域消防局からメールが1通配信されます。メールに記載のURLから利用手続きを行ってください。
QRコードの読み取りが難しい場合は、松本広域消防局のホームページをご覧ください。
松本広域消防局「災害情報メール」

林野火災注意報・火災警報が発令された場合の「火の使用の制限」

1 山林、原野等において火入れをしないこと。
2 煙火を消費しないこと。
3 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
4 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
5 山林において喫煙をしないこと。
6 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

林野火災注意報・火災警報の発令時、「火の使用の制限」に従わない場合

林野火災注意報の場合、罰則を伴わない努力義務となります。一方、火災警報の場合は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。

たき火・枯草焼き・畔焼きなどは消防署への事前の届出が必要です

たき火・枯草焼き・畔焼きなどは「火災とまぎらわしい煙を発するおそれのある行為」や「火炎を発するおそれのある行為」に該当し、消防署に届出が必要です。所定の様式に記入し、管轄消防署又は受持ち消防出張所に提出してください。

安曇野市火入れに関する条例

安曇野市の森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地における火入れに関し、森林法第21条の許可の手続及びその他必要な事項を定めています。
詳細につきましては、安曇野市耕地林務課林務担当へお問い合わせください。

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