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使用料の支払い

記事ID:0100297 更新日:2023年2月17日更新 印刷ページ表示

使用料は現金のみでお支払いいただけます。

利用時間の区分は次のとおりです。

  曜日                  時間区分
火曜日から
土曜日まで
午前10時から
午後12時まで
午後1時から
午後3時まで
午後3時から
午後5時まで
午後5時から
午後7時まで
午後7時から
午後9時まで
日曜日・祝日 午前10時から
午後12時まで
午後1時から
午後3時まで
午後3時から
午後5時まで
   

 

使用料

下記の場合、使用料が加算されます

  1. 営利を目的とする団体及び個人が入場料又はこれに類するものを徴収しないで使用する場合(当該区分に定める額の2倍の額)
  2. 営利を目的とする団体及び個人が入場料又はこれに類するものを徴収して使用する場合(当該区分に定める額の4倍の額)

使用料の減免について

減免基準見直し

 穂高交流学習センター、三郷交流学習センター、明科子どもと大人の交流学習施設の使用料に係る減免基準を改正しますので、お知らせします。
 主な改正は、これまでの基準に対して、次の3つの区分を追加するものです。

追加される区分
区分 減免率

障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者

及びその介助者が利用する場合

100分の100

安曇野市教育委員会が認めた団体が青少年の健全育成又は子育て

の支援活動のために利用する場合

100分の100

市内の芸術文化協会又はその加盟・加入団体並びに市が認めた

ボランティア団体が利用する場合

100分の100

 その他の改正も含めた内容は、次の表をご確認ください。

 ・減免基準改正内容 [PDFファイル/104KB]

新たな減免基準の適用時期


 新たな減免基準は、令和4年10月1日以後の利用について適用します。

減免基準の考え方


 公の施設の使用料は、利用する人としない人との負担の公平性を確保しなければなりません。施設利用者から等しく負担してもらうことで運用しなければならないものですが、例外的にその負担を政策的に軽減する必要がある場合には、その全部又は一部を免除することとしています。
    受益者負担の原則を徹底するため、「減免制度」については、特例的な措置であることを明確にし、減額・免除する範囲は、本来の目的・必要性に鑑み、できるだけ限定しなければなりません。
 減免の可否にあたっては、次に掲げた基準を基に、公益性の度合いや負担の能力の状況、施設の設置目的と使用者との関係などを十分考慮しながら実施しています。

​ ・使用料の減免基準(現行) [PDFファイル/71KB]

 ・使用料の減免基準(令和4年10月1日以降) [PDFファイル/100KB]

使用料の減免を受けるためには


 教育委員会が定める減免規準に該当する場合は、使用料の減免を申請できます。施設の利用手続きを行う際に、減免を希望する施設の窓口で、減免基準に該当することを証明する書類等を添えて、手続きをしてください。​

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