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土地又は建物の適正管理について

記事ID:0058802 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

土地又は建物の適正管理について

市では、「安曇野市廃棄物の適正処理及び生活環境の保全に関する条例」により、生活環境の清潔保持のため、土地又は建物の所有者・管理者に適正な管理をお願いしています。具体的には、以下の点について注意が必要です。

1.不法投棄をされないために

雑草が繁茂していたり、廃棄物を放置していたりする状況では、不法投棄される可能性が高くなります。

自己の所有・管理する土地又は建物に不法投棄された場合で、捨てた人やその所在を知ることができないときは、その土地又は建物の所有者・管理者の責任で廃棄物を処理していただくこととなります。

そうならないためにも、日ごろから草刈りやバリケードの設置など、適正な管理をお願いします。

2.土地・建物内の動物の死体についても処理責任があります

土地・建物内の動物の死体についても、その土地又は建物の所有者・管理者に処理責任があります。

埋葬等により自ら処分できない場合は、環境課に連絡の上、市役所本庁舎又は各支所地域担当に持ち込んでください。

3.周辺の生活環境を害する状態にならないよう適正管理をお願いします

「周辺の生活環境を害する状態」とは、物の集積又は放置、草木の繁茂による以下のような状態などを表します。

1.悪臭の発生している状態

2.はえその他の衛生上有害な虫又はねずみその他の動物の発生している状態

3.火災が発生するおそれがある状態

4.集積又は放置されている物が飛散し、及び流出している状態

5.集積又は放置されている物から汚水又は廃液が流出し、及び地下へ浸透している状態

この規定に違反した土地又は建物の所有者・管理者には、勧告・命令・公表などの行政指導又は行政処分が行われます。

なお、ここでいう「物」とは、廃棄物だけに限らず、有価物も含まれます。

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