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法人市民税の申告と納付について

記事ID:0057286 更新日:2021年3月18日更新 印刷ページ表示

法人市民税は、法人自らが税額を計算し、申告と納付を行います。

大法人の電子申告の義務化について

平成30年度税制改正により、大法人が行う令和2(2020)年4月1日以後に開始する事業年度の法人市民税の申告は電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。

  • 対象税目        法人市民税
  • 大法人とは      (1)内国法人のうち事業年度開始の時において、資本金の額等が1億円を超える法人 (2)相互会社、投資法人および特定目的会社
  • 適用開始事業年度  令和2(2020)年4月1日以後に開始する事業年度 

   詳細については、大法人の電子申告の義務化の概要について <外部リンク>(国税庁ホームページ)をご覧ください。

中間申告

事業年度が6か月を超え、前事業年度の法人税額が20万円を超える普通法人は、事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に、予定申告または仮決算による中間申告をしなければなりません。

中間申告の種類
申告区分 均等割 法人税割
予定申告 年税額の2分の1(6か月分) 前事業年度の法人税割額×6/前事業年度の月数
中間申告 年税額の2分の1(6か月分) 事業年度開始の日以降6か月の期間を1事業年度とみなし、仮決算により計算した額

確定申告

原則として事業年度終了の日の翌日から2か月以内に、均等割額と法人税額をそれぞれ計算し、その合計額により申告します。
中間・予定申告による税額があるときは、その額を差し引いて申告します。
均等割のみを課税される公共法人および公益法人や、法人でない社団または財団等は毎年4月30日までに均等割額を申告納付していただきます。

申告用紙等

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