ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

税務課の申請書

記事ID:0076350 更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

申請方法と手数料についてはこちらをご覧ください

このページの項目は以下のとおりです

市税証明等交付申請書

 

委任状はこちらです

共通申請書

納税義務者が亡くなった場合

納税通知書等の送付先を変更する場合

※上記の届出により送付先に指定された所在地は、郵送の際、住所(住民基本台帳登録)地より優先されます。
※届出した内容の「変更」、「解除」には、改めて上記の届出が必要となります。

市外にお住まいの方で住所(氏名)等の変更がある場合

※市外から安曇野市への転入など住民票で確認できるときは不要です。

納税管理人を選任したり変更がある場合

海外への転居等により納税に支障をきたす場合は、納税に関する一切の処理を行う人などを納税管理人として定めていただく必要があります。

納税管理人の住所や事業所所在地によって提出いただく書類が異なりますのでご注意ください。

安曇野市内または松本市内にお住まい(事業所が所在)の人を納税管理人とする場合

安曇野市と松本市以外にお住まい(事業所が所在)の人を納税管理人とする場合

市県民税

租税条約の規定による市・県民税免除に関する届出書はこちらになります

市県民税・特別徴収

退職・休職・転職などにより、住民税が給与から差し引けなくなった場合

新規、中途採用などにより、新たに特別徴収したい社員がいる場合

特別徴収義務者の名称や所在地、送付先に変更があった場合

給与の支払いが常時10人未満の事業所で、納期の特例を申請する場合

長野県・新潟県以外のゆうちょ銀行で支払う場合

給与支払報告書関係

固定資産税

未登記家屋を取り壊した場合

売買や相続により未登記家屋の所有者が変更された場合

共有資産を取得もしくは所有している場合

住宅用家屋証明書関係

※添付書類はこちら [PDFファイル/133KB]

申請時点で未入居(住民票未異動)の場合はその理由を申し立てが必要です。

「建築後使用されたことのないもの」の場合は、未使用であることの証明が必要です。

償却資産申告関係

固定資産を現に所有する者の申告関係

その他

法人市民税

軽自動車税

登録・廃車・名義変更

減免

その他

入湯税

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

皆さまのご意見を
お聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?