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土地の評価のしくみ

記事ID:0029456 更新日:2021年3月22日更新 印刷ページ表示

 総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた方法により評価します。
 土地の評価額は、原則として、3年に1度見直されます。これを評価替えといいます。評価替え後の第2年度および第3年度は、新たな評価を行わないで基準年度の価格をそのまま据え置きます。
 しかし、第2年度、第3年度において、固定資産税の課税対象となった土地、地目の変換等により基準年度の価格によることが適当でない土地については、新たに評価を行い、価格を決定します。
 また、土地の価格は、上記のように、基準年度の価格を3年間据え置くことが原則ですが、宅地については第2年度、第3年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当ではないときは、価格の修正を行います。

地目

 地目は、宅地、田及び畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況地目によります。

地積

 地積は、原則として登記簿に登記されている地積によります。

価格(評価額)

 価格は、固定資産評価基準に基づき、売買実例をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。
 (宅地の評価は、地価公示価格の7割を目途に均衡化・適正化を図っています。)

宅地の評価方法

宅地に対する評価及び課税を参照

農地の評価方法

農地に対する評価及び課税を参照

山林の評価方法

 宅地、農地以外の土地に対する評価及び課税を参照

牧場、原野、雑種地等の評価方法

 宅地、農地以外の土地に対する評価及び課税を参照

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