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電子データ(eLTAX、光ディスク等)による給与支払報告書の提出について

記事ID:0056465 更新日:2021年12月10日更新 印刷ページ表示

 市では給与支払報告書の電子データによる提出を推奨しています。CSV形式で作成したデータをeLTAX(エルタックス)または光ディスク等を使って提出することができます。作成したデータを紙に印刷する手間が省け、管理、提出に便利です。
 ぜひ電子データによる提出をご検討ください。

 

eLTAX(エルタックス)による給与支払報告書の提出

 事前にeLTAX(地方税ポータルシステム)に登録することにより、給与支払報告書等をインターネットから提出することができます。

 詳しくは「【eLTAX】地方税ポータルシステム(電子総合窓口)について」をご覧ください。

 

光ディスク等による給与支払報告書の提出

 光ディスク等により給与支払報告書をご提出される場合は、事前の申請が必要となります。以下をご確認ください。

申請から特別徴収税額通知書の発送までの流れ

1 光ディスク等による提出承認申請書およびテストデータのご提出

 新たに光ディスク等により給与支払報告書をご提出される場合、事前に承認申請書とテストデータを提出する必要があります。

 なお、テストデータのご提出においては、全国統一の規格等によりご提出ください。

2 テストデータの検証

 ご提出いただいたテストデータについては、正常に読み込めるか検証を行います。 

3 承認

 検証の結果、正常に読み込めた場合は承認通知書をご郵送します。承認された場合、翌年度以降は承認申請書のご提出は不要となります。

4 光ディスク等による給与支払報告書のご提出

 承認を受けた特別徴収義務者は、前年の給与に係る給与支払報告書を光ディスク等によりご提出ください。光ディスク等により給与支払報告書をご提出された場合、書面による給与支払報告書のご提出は原則不要です。 ※提出期限:1月末

5 市による特別徴収税額通知書の送付

 ご提出頂いたデータを基に特別徴収税額を算定し、下記ア~オの一式を5月中旬に送付いたします。

 ア)特別徴収税額を記録した光ディスク等
   (光ディスク等への記録をご希望の場合は、給与支払報告書の提出時に特別徴収税額記録用の光ディスク等をあわせてお送りください)

 イ)特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)

 ウ)特別徴収税額通知書(納税義務者用) ※従業員個人へお渡しください

 エ)納入書(給与支払報告書や総括表等で不要の連絡があった場合は送付されません)

 オ)特別徴収のしおり

 ※データの送信は初回発送時のみであり、それ以降に税額変更が生じた場合は税額変更通知書を書面のみにて送付します。

 

給与支払報告書の電子データ(eLTAX、光ディスク等)による提出の義務化について

 給与や退職手当、原稿料、外交員報酬などの支払者は、その支払の明細を記載した源泉徴収票や支払調書を一定の期間までに税務署長に提出しなければなりません。(所得税法225、226)
 前々年提出すべきであった法定調書の提出枚数が「100枚以上」である場合、法定調書をe-Tax(イータックス)又は光ディスク等を使用して提出しなければなりません。

 「給与所得の源泉徴収票」の電子提出を義務付けられた年分については、市町村に提出する「給与支払報告書」についても電子提出が義務化されます。

 

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