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電子データ(eLTAX、光ディスク等)による給与支払報告書の提出

記事ID:0056465 更新日:2023年10月31日更新 印刷ページ表示

 市では給与支払報告書の電子データによる提出を推奨しています。CSV形式で作成したデータをeLTAX(エルタックス)または光ディスク等を使って提出することができます。作成したデータを紙に印刷する手間が省け、管理、提出に便利です。
 ぜひ電子データによる提出をご検討ください。

eLTAX(エルタックス)による給与支払報告書の提出

 事前にeLTAX(地方税ポータルシステム)に登録することにより、給与支払報告書等をインターネットから提出することができます。

 詳しくは「【eLTAX】地方税ポータルシステム(電子総合窓口)について」をご覧ください。

 

光ディスク等による給与支払報告書の提出

 前年の給与に係る給与支払報告書を光ディスク等によりご提出ください。光ディスク等により給与支払報告書をご提出された場合、書面による給与支払報告書のご提出は原則不要です。 ※提出期限:1月末

​※令和5年度の税制改正により、給与支払報告書の光ディスク等による提出のための事前承認は不要となりました。

光ディスクによる税額通知の終了

 税制改正により、光ディスクによる税額通知は終了いたしました。令和6年度以降に電子での税額通知を希望される場合はeLTAXをご利用ください。
 詳しくは特別徴収税額通知の副本データ送付廃止のページをご覧ください。

 

電子データによる提出の義務化

 給与や退職手当、原稿料、外交員報酬などの支払者は、その支払の明細を記載した源泉徴収票や支払調書を一定の期間までに税務署長に提出しなければなりません。(所得税法225、226)
 前々年提出すべきであった法定調書の提出枚数が「100枚以上」である場合、法定調書をe-Tax(イータックス)又は光ディスク等を使用して提出しなければなりません。

 「給与所得の源泉徴収票」の電子提出を義務付けられた年分については、市町村に提出する「給与支払報告書」についても電子提出が義務化されます。

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