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身体障害者手帳について
内容
身体障害者手帳は、身体に障がいのある方が、様々な福祉制度を利用するために必要な手帳です。
なお、身体障害者福祉法による援護以外にも、電車・バス・飛行機などの交通機関を利用する際に提示すると割引で利用できます。手帳は、障がいの程度により、1級から6級までの区分があります。
交付対象者
- 視覚、聴覚、平衡機能、音声機能、言語機能、そしゃく機能に障がいのある方
- 肢体不自由者(上肢、下肢、体幹機能、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能に障がいのある方)
- 心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこうまたは直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永続する障がいがある方で障害等級表に該当する方
手帳交付までの流れ
- 本人(保護者)から下記の申請書類を受理します。
- 市福祉事務所(障がい者支援課障がい福祉担当)から書類を更生相談室(県立総合リハビリテーションセンター)へ送付します。
- 更生相談室(県立総合リハビリテーションセンター)において受理・審査・決定・交付します。
- 身体障害者手帳は市福祉事務所を経由して、本人(保護者)に手渡されます。
申請窓口
- 市福祉事務所(障がい者支援課障がい福祉担当)
- 各支所(穂高・三郷・堀金・明科)地域担当
申込時に必要なもの
手続き | 必要な場合 | 写真※1 | 診断書(意見書)※2 | 手帳 | 個人番号確認書類※3 | 身元確認書類※3 | |
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交付申請 | 初めて手帳を受けるとき | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
再交付申請 | 程度変更 | 障がいの程度が変わったとき | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
障害追加 | 他の障がいが加わったとき | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
再認定 | 再認定(診断)通知を受けたとき | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
紛失 | 手帳をなくしたとき | 〇 | 〇 | 〇 | |||
破損 | 手帳を破損したとき | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
写真貼替 | 写真を張り替えるとき | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
届け出 | 居住地変更 | 住所が変わったとき | 〇 | 〇 | 〇 | ||
氏名変更 | 名前が変わったとき | 〇 | 〇 | 〇 | |||
返還 | 死亡、障害手帳の程度に該当しなくなったとき | 〇 | 〇 | 〇 |
各種申請書
ワードファイル
身体障害者居住地(氏名)変更届書 [Wordファイル/37KB]
身体障害者居住地(氏名)変更届書 [PDFファイル/103KB]
※1 写真(縦4センチ×横3センチ 正面脱帽 半年以内に撮影したものを一枚)
※2 指定医師による診断書(意見書)(15条指定医が2か月以内に記入したもの)
<リンク>長野県立総合リハビリテーションセンター・更生相談室<外部リンク>・・身体障害者手帳に関する説明や申請書・診断書等のダウンロードができます。
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