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精神障害者保健福祉手帳について
内容
精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障がいのある方が様々な福祉施策を受けやすくなることを目的としたものです。
障がいの程度によって、1級、2級、3級に区分され、2年毎の更新が必要です。
交付対象
精神疾患を有する方(知的障がい者を除く)のうち、精神障がいのために長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方
手帳交付までの流れ
- 本人(保護者)から下記の申請書類を受理します。
- 障がい者支援課から書類を長野県精神保健福祉センターへ送付します。
- 長野県精神保健福祉センターは受理・判定・決定・交付します。
- 精神障害者保健福祉手帳は障がい者支援課にて、交付します。
申請窓口
- 障がい者支援課
- 各支所(穂高・三郷・堀金・明科)地域担当
申込時に必要なもの
手続き | 必要な場合 | 添付書類※1 | 写真※2 | 手帳 | 個人番号確認書類※4 | 身元確認書類※4 |
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新規交付申請 | 初めて手帳を受けるとき | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
更新 |
有効期限が切れるとき (3か月前から手続可能) |
〇 |
〇 ※3 |
〇 | 〇 | 〇 |
等級変更 | 障がいの程度が変わったとき | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
紛失 | 手帳をなくしたとき | 〇 | 〇 | 〇 | ||
破損 | 手帳を破損したとき | 〇 | 〇 | 〇 | ||
居住地変更 | 県内で住所が変わったとき | 〇 | 〇 | 〇 | ||
県外から転入したとき | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
氏名変更 | 名前が変わったとき | 〇 | 〇 | 〇 | ||
返還 |
|
〇 |
- 障害者手帳申請書
※1・・添付書類はア、イ、ウのいずれか
ア 医師の診断書(精神障害者保健福祉手帳用 3か月以内に記入されたもの)
イ 障害者年金関係書類(精神障害を事由とする)
- 年金証書の写し
- 裁定通知書の写し
- 直近振込通知書の写し
ウ 特別障害給付金受給資格者証の写し
※2・・写真(縦4センチ×横3センチ 正面脱帽 1年以内に撮影したものを一枚)
※3・・更新の際の写真については事前に上記窓口までご確認ください。
申請書等は 各種様式(障がい福祉担当)について よりダウンロードしてください。