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令和7年度 安曇野市地域子育て支援拠点事業実施支援補助金

記事ID:0105649 更新日:2025年3月19日更新 印刷ページ表示

 市では、地域で子育て家庭を支え、子育ての孤立感・負担感の解消を図るため、子育て親子が気軽に交流でき、育児相談や助言等を行う常設の地域子育て支援拠点(子育てサロン・子育て支援センター)を運営する事業者について事業費の一部を補助します。

対象となる団体

 1〜8の条件すべてを満たし、下記のいずれかに該当する団体が対象です。

  • 社会福祉法人
  • 特定非営利活動法人
  • その他、上記に準じると認めるもの
  1. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団員または暴力団と密接な関係を有する団体でないこと。
  2. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員に該当する者がないもの。
  3. 代表者または役員が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、または執行を受けることがなくなるまでの者ではないこと。
  4. 会社更生法(平成14年法律第154号)及び民事再生法(平成11年法律第225号)による手続きをしている団体ではないこと。
  5. 宗教活動または政治活動を主たる目的としていないこと。
  6. 法人税、消費税及び地方消費税、市税を滞納していないこと。
  7. 法人格を持たない任意団体の場合は、規約、会則等の定めがあり、責任者及び団体意志が明確であること。
  8. 同一拠点に係る対象経費について、本市の別の補助金・交付金等または国、他の地方自治体からの補助金・交付金等の交付を受けていない、また、受ける予定がないこと。

対象となる活動

 以下の各要件を満たす令和7年度中の事業が対象です。

補助対象事業 

 地域子育て支援拠点事業の実施について(令和6年3月30日付けこ成環第113号こども家庭庁成育局長通知​)別紙「地域子育て支援拠点事業実施要綱」に示される基本事業が対象となります。

 実施にあたり、1の事業は必ず実施し、2〜4の事業については、いずれか1つ以上を実施してください。

 1.子育て親子の交流の場の提供と交流の促進を通年で実施すること

 2.子育て等に関する相談、援助の実施(通年)
 3.地域の子育て関連情報の提供(通年) 
 4.子育て及び子育て支援に関する講習等の実施(月1回以上)※

 ※保護者が子育てに関する知識や情報を得ることができるもの、子育てに関する地域の意識啓発や子育て支援ボランティア養成を目的とした講座・講習。
  季節の催しや制作あそび、絵本の読み聞かせ等の行事やイベントは該当しません。

開設時間

 原則として週3回以上、かつ、1日3時間以上開設すること。

 ・開設時間中は、事業に専任する子育て知識と経験を有する者を1名以上配置してください※
 

 ※子育て知識と経験を有する者・・・保育士資格・幼稚園教諭免許・看護師免許・保健師免許を有する者、その他子育ての知識と経験がある者など。

事業実施場所

 事業を実施する場所は下記をすべて満たすものとします。

  1. 公共施設、空き店舗、公民館、児童福祉施設、小児科医院等の医療施設等、子育て親子が集うのに適した専用の場所で実施すること。
  2. 複数の場所で実施するのではなく、常設の拠点となる場所を定めて実施すること。
  3. 実施場所は、概ね10組以上の子育て親子が一度に利用しても差し支えない程度以上の広さを有すること。(概ね40平方メートル以上)
  4. 授乳コーナー、流し台、ベビーベッド、遊具、その他乳幼児を連れて利用しても支障が生じないような設備を有すること。
  5. 概ね3年以上継続して事業実施が可能であることが見込まれる物件であること。
  6. 昭和56年6月1日以降に建築され、検査済証を取得していること。
    ただし、構造計算や耐震補強を実施する等して、昭和56年6月1日に改正された建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)に基づく耐震基準と同等以上の安全性が確認できる場合を除く。

補助金額

 下記基準額と象経費の実支出額(寄附金その他の収入額を控除した金額)を比較していずれか少ない方の額
 (1,000円未満の端数切り捨て)

※市の予算の範囲内において実施します。
申請が予算上限に達した場合や同地域から複数の申請があった場合等は審査にて補助団体を決定します。

基準額

 1拠点あたり、上限 500,000円

 ただし、事業の実施月数(毎週3日以上、且つ1日3時間以上開設した月数)が12月に満たない場合は、実質月数に応じた金額を基準額とします。

対象経費等

 当該年度中の運営に関わる以下の経費が対象となります。

  1. 人件費(賃金、報酬費等)
  2. 交通費
  3. 需要費(消耗品費、光熱水費、印刷製本費等(飲食に係る経費は除く))
  4. 役務費(保険料、通信運搬費等)
  5. 委託費
  6. 使用料及び賃借料
  7. 工事費及び原材料費
  8. 備品購入費
  9. その他市長が必要と認めた経費

 

対象外経費

 以下にかかる経費は、対象外経費とします。

  1. 食糧費(団体構成員による会合の飲食代、イベントで配付する茶菓子代等)
  2. 報償費と重複する土産代等の経費
  3. 領収書等によって事業実施団体が支払ったことが明確にできない経費
  4. 補助金交付申請、実績報告書の提出に係る経費
  5. 対象事業に使用したことが明確に証明できない経費

補助期間

 連続した3年を限度とします。

 (申請は毎年度必要です)

令和7年度申請手続きについて

募集要領(ガイドライン)

 令和7年度安曇野市地域子育て支援拠点事業実施支援補助金 募集要領 [PDFファイル/660KB]

申請方法

 申請は、次の書類に必要事項を記入して、子ども家庭支援課に持参または郵送で原本1部を提出してください。

  1. 補助金等交付申請書 [Wordファイル/19KB]
  2. 申請団体の概要書(様式第1号) [Wordファイル/23KB]
  3. 事業実施計画書(様式第2号) [Wordファイル/22KB]
  4. 設置場所及び設置施設の概要等(様式第3号) [Wordファイル/26KB]
  5. 職員配置状況(様式第4号) [Wordファイル/20KB]
  6. 所要額調書(様式第5号) [Wordファイル/19KB]
  7. 誓約書(様式第6号) [Wordファイル/23KB]
  8. 当該年度の収支予算(見込)書 ※収支予算(見込)書は任意様式で構いません。
  9. 地域支援活動の実施計画調査書 [Wordファイル/16KB] ※実施予定がある場合のみ提出してください。

受付期間

 令和7年4月1日(火曜日)から令和7年4月30日(水曜日)必着

事業の変更・中止

事業を変更する場合

 交付申請時の予算から20%以上の変更がある場合や、事業内容を変更する場合は申請が必要になります。事前に子ども家庭支援課へご相談ください。

事業を中止する場合

 申請が必要になります。
 また、補助金の返還を求める場合があります。事前に子ども家庭支援課へご相談ください。

実績報告

実績報告時必要書類

 事業終了後の日から30日以内、または令和7年3月31日までのどちらか早い日までに、次の書類を提出してください。

  1. 実績報告書 [Wordファイル/19KB]
  2. 所要額調書(様式第7号) [Wordファイル/19KB] [Wordファイル/19KB]
  3. 事業実績報告書(様式第8号) [Wordファイル/23KB]
  4. 職員配置状況(様式第9号) [Wordファイル/20KB]
  5. 当該年度の収支決算(見込)書 ※収支決算(見込)書は任意様式で構いません。
  6. 領収書その他収支の事実を証する書類またはその写し
  7. 地域支援活動の実績報告書 [Wordファイル/16KB] ※実施があった場合のみ提出してください。

請求書

 補助金等交付請求書 [Wordファイル/19KB]

その他

 各支所では、相談の受付、申請書等の配布・提出等は取り扱いしておりません。

 

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