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居宅介護支援事業者の皆様へ(提出書類様式)

記事ID:0112228 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
目次
1 指定申請 4 廃止・休止 7 特定事業所集中減算
2 指定更新申請 再開届 8   その他の届出書類等
3 変更届 6 介護給付費算定に係る体制等に関する届出  

指定申請

 新たに居宅介護支援事業所を開設する場合は、事業所ごとに市の指定を受ける必要があります。

 申請書類確認票を参照の上、必要な書類を添付し、高齢者介護課にご提出ください。
 居宅介護支援事業所の申請書類は指定希望日の1ヶ月前までにご提出ください。
       

申請書類確認票

申請書

付表

参考様式

 人員配置基準を満たすことを一覧で確認できる勤務表を掲載します。必要に応じてご活用ください。

指定更新申請

 指定居宅介護支援事業所の指定の有効期間は6年間です。指定の更新申請を行わない場合、有効期間満了により指定の効力を失います。

 更新を申請する場合は、申請書類確認票を参照の上、必要な書類を添付し、高齢者介護課にご提出ください。なお付表及び参考様式は指定申請時の様式と共通です。

変更届

 指定居宅介護支援事業所について、法令で定める事項に変更があったときは、変更があってから10日以内に、市に変更届を提出してください。

 変更届の提出が必要な変更内容と添付書類については、添付書類一覧表を御覧ください。参考様式は指定(更新)申請時の様式と共通です。

添付書類一覧表

変更届出書

添付書類

廃止・休止届

 事業を廃止・休止する際は、1か月前までに届出書の提出をお願いいたします。また、事業を再開した際は、10日以内に届出書の提出をお願いいたします。

再開届

  事業を再開する際は、下記の届出書をご提出ください。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出

 異動がある場合には、必要書類を添えて届け出をお願いいたします。

提出部数

  •  1部

提出期限

  • 算定開始月の前月15日まで(16日以後の届出の場合は、翌々月以降の算定になります。)
  • 算定を取りやめる場合は、上記の期限にかかわらず早急にご提出ください。

体制届出書等加算の届出を行う場合

 体制届(別紙1-1-2)・体制等状況一覧表(別紙3-2)に加え、各種加算に必要な添付書類をご用意ください。
 必要となる添付書類等一式は下記ファイル「体制届(居宅介護支援)」内の「添付書類確認表」から確認できます。

体制届(居宅介護支援事業)R6.4.1から [Excelファイル/146KB]

 

 

特定事業所集中減算

 毎年度2回、当該事業所において作成された居宅サービス計画を対象とし、所定の要件に該当した場合は、届出を行ってください。

 ※提出期限:(前期)9月15日、(後期)3月15日 (土日祝日等はその前営業日まで)

その他の届出書類等

 「居宅サービス計画作成依頼届出書」等の書類はこちらに掲載しています。

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