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介護保険負担割合証について

記事ID:0058141 更新日:2023年7月7日更新 印刷ページ表示

負担割合証を発行します

  介護サービスをご利用の際にご負担いただく利用者負担割合は、1割、2割または3割です。要介護(支援)認定を受けている方および総合事業対象の方に、該当する負担割合を記載した負担割合証(ピンク色)を発行します。介護保険被保険者証と一緒に保管し、介護保険サービスを利用する際には、必ずサービス事業者へ利用前に提示してください。

 今後、新規申請される方、現在新規申請中の方については、認定決定後に介護保険被保険者証と併せて郵送いたします。

 介護保険負担割合証のサンプル画像

負担割合証の適用期間

 介護保険負担割合証の適用期間は、8月1日から翌年の7月31日までの1年間です。

 毎年更新しますので、要介護(支援)認定者および総合事業対象者の方には、前年所得より判定された負担割合を記載した次期の「介護保険負担割合証」を毎年7月中に発行し郵送します。7月末日までに届かない場合は、お手数ですが高齢者介護課までご連絡ください。

※所得更正が行われたことにより負担割合が変更となる場合は、8月1日に遡及して更正後の負担割合が適用されます。
※世帯構成の変更により負担割合が変更となる場合は、変更が生じた翌月(変更が月の初日の場合は、その月から)から新たな負担割合が適用されます。

負担割合の判定基準

第2号被保険者(65歳未満)、市民税非課税者、市民税免除者、生活保護受給者は1割負担です。

第1号被保険者(65歳以上)かつ市民税課税者は次の表から判定された割合になります。

第1号被保険者 
(65歳以上)              かつ                市民税課税者

本人の
合計所得金額が
220万円以上

同一世帯の第1号被保険者(65歳以上)の
 「年金収入+その他合計所得金額」が
   ・ 単身世帯:340万円以上
   ・ 2人以上の世帯:463万円以上

3割負担

同一世帯の第1号被保険者(65歳以上)の
 「年金収入+その他合計所得金額」が
   ・ 単身世帯:280万円以上340万円未満
   ・ 2人以上の世帯:346万円以上463万円未満

2割負担

本人の
合計所得金額が
160万円以上
220万円未満

同一世帯の第1号被保険者(65歳以上)の
 「年金収入+その他合計所得金額」が
   ・ 単身世帯:280万円以上
   ・ 2人以上の世帯:346万円以上

上記、3割負担、2割負担、以外

1割負担

※世帯とは、住民基本台帳上の世帯をいいます。
※「合計所得金額」とは、収入から公的年金控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます。長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除があれば、控除した額で計算されます。

※「その他合計所得金額」とは、上記の合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。

 

負担割合証の再交付

 負担割合証を紛失、破損などされた場合には、再交付申請書により再交付することができます。その際は、被保険者本人のマイナンバーカード又は通知カード、介護保険被保険者証、家族が代理申請される場合は代理人の本人確認できるもの(運転免許証など)をご持参ください。居宅介護支援事業者が代行する場合は、委任状などが必要です。申請書等は次のリンク先からダウンロードができます。
   高齢者介護課の申請書−(1)介護保険被保険者証関係(新しいウィンドウを開く)
 リンク先の「介護保険被保険者証等再交付申請書」(必要に応じて委任状)をご利用ください。

 ※平成28年1月からのマイナンバー制度開始に伴い、申請手続きが変更されております。
  詳しい申請方法は、番号制度に伴う介護保険関係の申請手続きについてを参照ください。

 

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