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70歳以上75歳未満の方の自己負担割合について

記事ID:0066496 更新日:2020年12月3日更新 印刷ページ表示

 70歳の誕生月の翌月(1日が誕生日の方は誕生月)から、医療機関を受診したとき等の自己負担割合は保険証兼高齢受給者証に記載された割合となります。
 前月中に市から新しい自己負担割合が記載された保険証兼高齢受給者証が送付されますので、ご確認ください。

自己負担割合

 自己負担割合は、毎年8月に前年中の住民税課税所得を基準として決定されます。

 高齢受給者証の有効期限は毎年7月31日(7月31日までに75歳の誕生日を迎える場合はその前日)です。

所得区分と自己負担割合
所得区分 自己負担割合 所得区分に該当する要件
現役並み所得者 3割  同一世帯内に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方。
 ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入合計が383万円(国保被保険者が2人以上の世帯または同一世帯に後期高齢者制度に移行する方がいる国保単身世帯は520万円)未満の場合は、申請を行うことにより自己負担割合が一般の所得区分と同様の扱いとなります。
 また、70歳から74歳の国保被保険者がいる世帯のうち、70歳から74歳の国保被保険者の「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合も2割の自己負担となります。
一般 2割  現役並み所得者・低所得者2(ローマ数字の2)・低所得者1(ローマ数字の1)以外の方。
低所得者2(ローマ数字の2) 2割  同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、低所得者1(ローマ数字の1)以外の方。
低所得者1(ローマ数字の1) 2割  同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費または控除(注釈1)を差し引いたときに0円となる方

注釈1:年金の所得は控除額を80万円として計算します。

医療機関を受診するとき

 医療機関を受診するときは、保険証兼高齢受給者証を忘れずに提示してください。

入院するとき(医療費が高額になったとき)

 保険証兼高齢受給者証を提示すると、窓口負担は自己負担限度額までとなります。
 また、市民税非課税世帯の方または、現役並み所得者1(ローマ字の1)または2(ローマ字の2)の方は、市への申請により限度額適用(・標準負担額減額認定証)の交付を受けられます。住民税非課税世帯の方は、この認定証を医療機関に提示すると、入院時の食事代の減額も受けることができます。
 詳しくは、入院するとき(医療費が高額になったとき)はこちらのページ下部「入院時の食事代について」「医療費が高額になったときなど」を参照してください。
 

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