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保険料の算定方法(後期高齢者医療制度)
- 保険料は、被保険者均等割額(被保険者一人ひとりにかかる金額)と所得割額(被保険者の所得に応じてかかる金額)の合計となります。
保険料(年額) = 均等割額 + 所得割額
- 均等割額
44,365円
- 所得割額
(前年の総所得金額-43万円(基礎控除額))×9.45%(所得割率)
令和6年度は、前年の総所得金額-43万円(基礎控除額)が58万円以下の方の所得割率は8.56%となります。
保険料の限度額は80万円です。(昭和24年3月31日以前に生まれた方及び障害認定の方は73万円です。)
保険料(年額)の100円未満の端数は切捨てになります。
合計所得金額が2,400万円を超える方は、その合計所得金額に応じて基礎控除額が変わります。
「所得」とは、前年の「収入」から必要経費(公的年金等控除額など)を引いた金額です。(免除対象の肉用牛の売却による所得も含まれます。)
総所得金額について
- 総所得金額は確定申告書や源泉徴収票等にて確認することができます。
その他
- 保険料は、医療にかかる総費用のうち、医療機関等の窓口で自己負担をする部分を除いた費用の約1割を被保険者全員で負担します。
- 均等割額や所得割率は制度を運営している長野県後期高齢者医療広域連合が2年毎に見直します。
- 令和4年度、令和5年度保険料率等は以下のとおりでした。
均等割額:40,907円
所得割率:8.43%
限度額 :66万円
- 所得の低い方や、後期高齢者医療制度加入直前に、被用者保険(国民健康保険や国保組合は対象外です。)の被扶養者として保険料の負担がなかった方については、保険料の軽減措置があります。