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保険料の納め方(後期高齢者医療制度)

記事ID:0001119 更新日:2021年7月1日更新 印刷ページ表示

保険料の納め方は年金額によって変わります。年額18万円以上の年金を受け取っている人は、原則として年金から保険料があらかじめ差し引かれます(特別徴収)。それ以外の人は、納付書や口座振替で個別に納めます(普通徴収)。
普通徴収の場合、今まで国民健康保険税を口座振替で納めていただいていた人も、改めて後期高齢者医療保険料について「口座振替依頼書」の提出が必要です。
また、普通徴収は後期高齢者医療保険料の納付にスマートフォン決済がご利用できます。詳しくはこちらをご覧ください。(スマートフォン決済をご利用の場合、領収書は発行されません。)

年金からの徴収

●対象になる人

年金が年額18万円以上の人(介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金額(基礎年金等)の2分の1を超える場合は除く)

●仮徴収と本徴収

年6回の年金定期払いの際に、年金の受給額から保険料があらかじめ徴収されます。

【仮徴収】
仮徴収
4月(1期) 6月(2期) 8月(3期)

前年の本徴収の特別徴収開始通知書に記載された保険料額を徴収します。 

【本徴収】
本徴収
10月(4期) 12月(5期) 2月(6期)

前年の所得が確定後に計算されたその年度の年間保険料額から仮徴収分を差し引いた金額を残りの3期に分けて徴収します。

  • 年金を複数受給している場合は、介護保険料が引かれているのと同じ年金(基礎年金等)から差し引かれますので、必ずしも年金額が多い年金から差し引くとは限りませんので、特別徴収ができない場合があります。
  • 介護保険料が普通徴収の場合は、後期高齢者医療保険料は特別徴収できません。
  • 本徴収の2月(6期)分の保険料が0円の場合は、翌年度の特別徴収による仮徴収ができませんので普通徴収による納付になります。

納付書や口座振替での納付(普通徴収)

●対象になる人

年金が年額18万円未満の人
介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金額(基礎年金部分)の2分の1を超える人
その他の理由で特別徴収ができない人

●暫定賦課

4月から6月までの3期分の納付書を4月中旬にお送りいたしますので、納付書に記載された金融機関等で期限内に納めていただくか、登録されている金融機関の口座から口座振替により引き落としさせていただきます。
・ 前年の所得が確定するまでは、前々年の所得に基づき仮に計算された暫定賦課保険料を徴収します。

●本算定賦課

7月から翌年の3月までの9期分の納付書を7月中旬にお送りいたしますので、引き続き暫定賦課徴収と同じ方法で保険料を納付していただきます。
前年の所得が確定後に計算されたその年度の年間保険料額(本算定賦課)から暫定賦課徴収分を差し引いた金額を残りの9期に分けて徴収します。

  • 平成20年度及び平成21年度の普通徴収は本算定賦課のみとなっています。
  • 後期高齢者医療に初めて加入した人は、始めは普通徴収により保険料を納付していただき、要件を満たしている場合、概ね6か月後から特別徴収に切り替わります。

●普通徴収(口座振替)の対象範囲の拡大

 年金からの徴収(特別徴収)のほか、申し出により口座振替による納付が可能になります。

  • 口座振替を希望する場合は、保健医療部国保年金課(本庁舎1階10窓口)又は各支所窓口へ「保険料納付方法変更申出書」と「口座振替依頼書」の提出が必要です。(保険証と保険料を引き落としする口座の確認ができる通帳及びその通帳の届出印をお持ちください。)
  • 年金からの徴収を停止するには一定の手続期間が必要です。停止するのは申し出から3か月後以降になりますのでご注意ください。

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