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【国民健康保険の方】令和6年12月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みへ移行します
令和6年12月2日からマイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を基本とする仕組みへ移行しています。
国民健康保険に加入したときや、再交付のときなどには被保険者証は発行されず、マイナ保険証(保険証として利用を申し込んだマイナンバーカード)をお持ちかどうかにより、「資格確認書」か「資格情報のお知らせ」をお渡ししています。
用語の解説
- マイナ保険証・・・健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードのこと。利用登録は1回行えばよく、保険が変更になっても再度登録をする必要はありません。利用登録をしたかどうかは、マイナポータル<外部リンク>から確認できます(ログインには4桁の暗証番号が必要です)。
- 資格確認書 ・・・マイナ保険証をお持ちでない方(マイナンバーカードを持っていない方、マイナンバーカードは持っているが健康保険証の利用登録をしていない方)に交付され、受診の際に提示するものです。住所や氏名はもちろん、加入している保険者名や負担割合(70歳以上の方)が記載されます。
- 資格情報のお知らせ・・・マイナ保険証を持っている方に交付されます。マイナポータルにログインすることで、加入している保険者名や負担割合を確認することができます。その情報をPDFで保存することもできます。これらの保険情報を簡易に確認できるようにするために交付されるのが「資格情報のお知らせ」です。保険情報は切り取れるようになっているので、受診の際にマイナ保険証と併せてお持ちください。
資格確認書および資格情報のお知らせについて
現在お持ちの資格確認書または資格情報のお知らせに有効期限が記載されている場合、有効期限が切れる前に世帯主の方あてに郵送されます。
現在お持ちの資格情報のお知らせに有効期限が記載されていない場合、記載内容に変更がない限り使えますので、大切に保管してください。
マイナ保険証を利用するメリット
紙の「限度額適用認定証」がなくても、医療機関・薬局で自己負担限度額が分かる
→市役所の窓口で交付を受けていた「限度額適用認定証」が不要になる(ただし、長期該当の認定は、今まで通り申請が必要です)
処方済のお薬などの情報が医師・薬剤師に共有され、最適な医療が受けられる
→総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができる(お薬の情報や特定健診の結果の提供には、本人の同意が必要です)
- マイナンバーカードの健康保険証利用について(詳細<外部リンク><外部リンク>)
- マイナンバーカードの健康保険証利用に対応している医療機関・薬局は、厚生労働省ホームページ<外部リンク><外部リンク>からご確認ください
要配慮者の方の資格確認書交付申請
マイナ保険証を持っている方のうち、要配慮者(要介護認定者や障がい者等)の方は、申請をすることで資格確認書を受け取ることができます(介助者の方等の第三者がマイナ保険証の受付の補助をする必要があるなどで、マイナ保険証での受診が困難である場合)。
必要な方は、申請をしてください(別世帯の代理人が申請する場合、委任状が必要です)。なお、申請書の提出は郵送でもできます。申請者の本人確認書類のコピーを同封のうえ、郵送してください。
資格確認書交付申請書 [PDFファイル/112KB]、資格確認書交付申請書(記入例) [PDFファイル/126KB]、委任状 [PDFファイル/124KB]
マイナ保険証の利用登録解除
マイナ保険証の利用登録をした方でも、申請により利用登録解除をすることができます。ご自身の加入している保険者に申請してください。
個人番号カードの健康保険証利用登録の解除申請書 [PDFファイル/124KB] 安曇野市国民健康保険に加入の方の申請書です。
委任状 [PDFファイル/124KB]
- 利用登録解除申請は、本人申請が基本です。同一世帯の方であっても、委任状が必要です。ただし同一世帯の未成年者の手続きは、保護者であれば委任状は不要です。
- 来庁する方は、本人確認書類を持参してください(運転免許証、マイナンバーカードなど)。
- 郵送での申請も可能です。解除申請者が記入した申請書と、解除申請者の本人確認書類のコピーを郵送してください。
マイナ保険証の利用登録解除に関する注意点
- 利用登録を解除すると、マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことはできなくなります。
- 利用登録の解除を申請した方には、保険者から世帯主の方あてに資格確認書を交付します。解除後、医療機関・薬局を受診等される際には資格確認書の持参が必要です。
- 利用登録解除後、マイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるまで、1か月から2か月程度かかります。(文書等での通知はありません)
- 解除申請後から解除がなされるまでの間に、別の保険者に異動した場合は、異動後の保険者に対し、「以前加入していた保険者に対して解除申請を行った」旨を申出るとともに、資格確認書の交付申請を行うようにしてください。
- 利用登録の解除申請を行った後でも、再度利用登録をすることができます。
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