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正しく使おう!道路と水路
道路と水路は,原則として私的に使用することは、法律や条例で禁止されています。やむを得ず使用する場合は、道路占用または水路占用の許可が必要です。
こんなときは許可が必要です
・道路
道路の敷地内に上下水道管の布設、電柱、電話柱の設置など継続して道路を使用する場合は、道路占用許可申請により占用許可を受けなければなりません。
なお、道路占用の許可対象となるものは、やむを得ない事情があるものに限られ、大きさ・材質・設置位置などにも細かく基準が定められています。
また、占用物件の規模種類により占用料がかかります。
道路の敷地内に上下水道管の布設、電柱、電話柱の設置など継続して道路を使用する場合は、道路占用許可申請により占用許可を受けなければなりません。
なお、道路占用の許可対象となるものは、やむを得ない事情があるものに限られ、大きさ・材質・設置位置などにも細かく基準が定められています。
また、占用物件の規模種類により占用料がかかります。
・水路
水路において橋、住宅や田んぼへの出入り口を設置するなど継続して水路を使用する場合は、占用許可申請により許可を受けなければなりません。
なお、流水や河川敷の占用等を行う場合においても占用許可が必要となります。
また、占用物件の規模種類により占用料がかかります。
水路において橋、住宅や田んぼへの出入り口を設置するなど継続して水路を使用する場合は、占用許可申請により許可を受けなければなりません。
なお、流水や河川敷の占用等を行う場合においても占用許可が必要となります。
また、占用物件の規模種類により占用料がかかります。
占用許可申請はお済ですか?
道路・水路を占用するためには、申請が必要です。未許可の占用は、許可を受けている人との公平を欠くばかりでなく、様々なトラブルの要因になります。
占用許可を受けていない方は、申請手続きをお願いいたします。
占用許可を受けていない方は、申請手続きをお願いいたします。