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景観づくり住民協定の紹介
景観づくり住民協定とは
概要
景観づくり住民協定とは、安曇野市景観条例に基づく制度で、地域住民の方々等が良好な景観づくりのために、一定の土地の区域における建築物の形態意匠、緑化、屋外広告物の表示などに関する自主的なルールを定め、それを守り育てるための協定を締結した場合に、景観づくり住民協定として市長が認定を行う制度です。
現在、市全体で24箇所の住民協定が認定されています。
成立ち
本市における景観づくりに関する住民協定の歴史は古く、昭和63年に長野道豊科インターチェンジ(現・安曇野インターチェンジ)が開通するに際して、屋外広告物が増え、景観が阻害されることを防ぐために地権者会(4地区)が組織されたことが、制度制定の契機となっています。その後、平成4年に長野県景観条例が制定され、この県条例に基づく景観形成住民協定として、これらの住民協定が第1号から第4号として認定されました。
その後も、各地区で住民協定が締結され、安曇野市景観条例が制定される平成23年までに、市内25箇所の協定が長野県景観条例に基づく景観育成(形成)住民協定として認定されました。
なお、現在、これらの住民協定については安曇野市景観条例に基づく景観づくり住民協定とみなして運用しています。
※1箇所廃止のため、現在は市内24箇所となっています。
認定要件
認定にあたっては、次に掲げる事項全てに該当する必要があります。
- 建築物及び工作物の位置、形態、色彩、意匠、材料若しくは敷地の緑化又はまち並みの美化等景観づくりに関する事項が定められていること。
- 住民協定の有効期間が原則として5年以上であること。
- 住民協定の区域内の市民等のおおむね3分の2以上の合意によるものであること。
各協定の基準について
協定位置図
協定の地区に該当するかどうかについては、建築景観係(電話0263-71-2242)までお問い合わせください。
基準の有無
No | 協定の名称 | 建物配置 | 建物色彩 | 広告物 | 自販機 | 認定日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 市道豊科1級23号線景観形成住民協定 | ○ | H5.5.12 | |||
3 | 県道梓橋田沢停車場線景観形成住民協定 | ○ | H5.5.12 | |||
4 | 県道豊科大天井岳線景観形成住民協定 | ○ | H5.5.12 | |||
5 | 県道安曇野インター堀金線景観形成住民協定 | ○ | H7.5.16 | |||
6 | 安曇野の里重柳地区景観形成住民協定 | ○ | ○ | ○ | H8.6.28 | |
7 | 安曇野の森大口沢地区景観形成住民協定 | ○ | ○ | H9.12.16 | ||
8 | アルプス眺望の里光地区景観形成住民協定 | ○ | ○ | ○ | H11.12.10 | |
9 | 安曇野真々部・小倉梓橋停車場線景観形成住民協定 | ○ | ○ | ○ | H15.8.7 | |
10 | 未来へつなぐR147たきべ地区景観育成住民協定 | ○ | ○ | ○ | H20.1.15 | |
11 | 豊科駅前通り景観形成住民協定 | ○ | ○ | H8.12.9 | ||
12 | 豊里地区景観づくり住民協定 | ○ | ○ | ○ | H6.3.22 | |
13 | 白金地区景観形成住民協定 | ○ | ○ | ○ | ○ | H7.5.16 |
14 | 等々力地区景観形成住民協定 | ○ | ○ | ○ | ○ | H7.5.16 |
15 | 牧地区景観形成住民協定 | ○ | ○ | H8.3.13 | ||
16 | 狐島地区景観形成住民協定 | ○ | ○ | ○ | ○ | H9.12.16 |
17 | 望岳の里青木花見地区景観形成住民協 | ○ | ○ | ○ | ○ | H9.12.16 |
18 | 島新田地区景観形成住民協定 | ○ | ○ | ○ | ○ | H9.12.16 |
19 | 富田南部地区景観形成住民協定 | ○ | ○ | ○ | ○ | H12.7.3 |
20 | 穂高駅通り地区景観づくり住民協定 | ○ | ○ | ○ | H6.12.9 | |
21 | 塚原地区景観形成住民協定 | ○ | ○ | ○ | ○ | H16.11.24 |
22 | 広域農道温北部地区景観形成住民協定 | ○ | ○ | H11.7.2 | ||
23 | 展望の里常念岳線景観形成住民協定 | ○ | ○ | H10.6.29 | ||
24 | アルプスの麓・れんげの里岩原地区景観形成住民協定 | ○ | ○ | H15.1.15 | ||
25 | 明科駅周辺国道19号沿線景観形成住民協定 | ○ | ○ | ○ | H29.7.20 |
※「○」は基準があることを示す。
※No.1は欠番(住民協定廃止)
その他
より詳細な基準については安曇野市景観づくりガイドライン(抜粋) [PDFファイル/330KB]をご覧ください。
協定で定める基準への適合が難しい場合は、協定組織への相談が必要な場合がありますので、早めに建築景観係へお問い合わせください。
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