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汚水排除量認定申告
汚水排除量認定申告
汚水排除量認定とは
通常、下水道使用料は、水道水や井戸水の使用水量を汚水排除量として算出します。(料金の計算方法はこちらをご覧ください。)
しかし、散水や冷却塔・ボイラーからの蒸発、製品含有などのように、使用水量と汚水排除量が異なる場合には、使用される方からの申告により、 汚水排除量の認定を受けることができます。
認定申告を行うには、使用される方自身で計量器等(子メーター)を設置の上、水道メーター(親メーター)検針時にあわせて子メーターを検針していただきます。
申告の流れ
初回の汚水排除量認定申告を行う場合は、子メーターの設置箇所がわかる配管図等を経営管理課へ持参または郵送で提出してください。
水道メーターの検針のタイミングで子メーターを検針してください。
(水道メーターの検針が終わると検針票が投函されますのでご確認ください。豊科・堀金・明科地域にお住まいの方は偶数月15日から月末。穂高・三郷地域にお住まいの方は奇数月15日から月末。)
子メーターの指針をもとに下記の方法で申告してください。
申告方法
1.郵送・持参・Faxによる方法
下記の申告書に必要事項を記入し、経営管理課宛に郵送、持参、Faxにより提出してください。
郵送先:安曇野市豊科6000 経営管理課宛
提出先:安曇野市役所 本庁舎 2階1番窓口 または 各支所地域担当
Fax:0263-72-3176
2.ながの電子申請サービスによる方法
長野電子申請サービス<外部リンク>
事前の利用登録が必要となります。
注意
- 算出根拠には子メーターの設置が必要になります。
- 設置工事及び子メーター設置に係る費用は制度利用者の負担になります。
※事前に見積もりを依頼するなどして、費用対効果を検討のうえ制度を利用してください。 - 子メーターは定期的な取り換え(計量法にて検定有効期限は8年)が必要になります。
- 申請がない場合、汚水量は水道使用水量で認定されます。
- 子メーターの故障が疑われる場合などにおいて、立ち入り調査を実施します。