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水道料金、下水道使用料の計算方法をご説明します
上下水道料金は、2か月ごとに検針を行い、使用水量により料金を算定します。
検針月の翌月には水道料金、翌々月には下水道使用料を請求させていただいています。
水道料金・下水道使用料の納め方
口座振替または納付書による納付の詳細はこちらのページをご覧ください
水道料金
水道料金は口径による基本料金と、使用水量に応じて段階的に料金のかかる従量料金からなる料金体系となっています。
料金の算出方法は、下記の基本料金と従量料金の合計額になります。
給水契約の定型約款
水道供給契約の条件等を定めた定型約款の詳細はこちらのページをご覧ください
水道料金表
用途 | 基本水量(立方メートル) | 口径(mm) |
基本料金(円) |
従量料金(円) (1立方メートルにつき) |
---|---|---|---|---|
一般用 |
14まで |
13 | 2,872 |
使用水量15立方メートル以上20立方メートルまで 44 使用水量21立方メートル以上60立方メートルまで 178 使用水量61立方メートル以上 202 |
20 | 4,972 | |||
25 | 6,846 | |||
30 | 8,944 | |||
40 | 12,304 | |||
50 | 20,676 | |||
75 | 41,638 | |||
100 | 73,070 | |||
150 | 146,402 | |||
公衆浴場用 | 400まで | 20 | 18,028 | 45 |
40 | 29,028 |
用途 | 基本水量(立方メートル) | 口径(mm) | 基本料金(円) | 従量料金(円) (1立方メートルにつき) |
---|---|---|---|---|
臨時用 | 10まで | 全口径 | 6,600 | 550 |
水道料金の計算例
使用水量 | 料金 | 料金計算(使用水量×料金) | |
---|---|---|---|
基本料金 | 14立方メートルまで | 2,872円 | 2,872円 … (1) |
従量料金 | 15から20立方メートル の 6立方メートル分 | 44円/立方メートル | 6立方メートル×44円/立方メートル=264円 … (2) |
従量料金 | 21から60立方メートル の 40立方メートル分 | 178円/立方メートル | 40立方メートル×178円/立方メートル=7,120円 … (3) |
従量料金 | 61から72立方メートル の 12立方メートル分 | 202円/立方メートル | 12立方メートル×202円/立方メートル=2,424円 … (4) |
水道料金 … (1)+(2)+(3)+(4) = 12,680円
水道加入分担金
給水装置を新設または増径する場合の詳細はこちらのページをご覧ください
水道メーターを円滑に検針するためにご協力をお願いします
水道メーターを検針するためのご協力依頼の詳細はこちらのページをご覧ください
下水道使用料
下水道使用料(農業集落排水施設使用料を含む)は基本使用料と、汚水量に応じて段階的に使用料のかかる従量使用料からなる使用料体系となっています。
使用料の算出方法は、下記の表の基本使用料と従量使用料の合計額になります。
下水道使用料表
種別 | 区分 | 汚水量 (立方メートル) |
公共下水道使用料(円) |
農業集落排水施設使用料(円) |
---|---|---|---|---|
一般汚水 | 基本使用料 | 20まで | 3,960 | 3,960 |
従量使用料 1立方メートルにつき |
21から60 | 198 | 198 | |
61から200 | 209 | 209 | ||
201以上 | 220 | 220 | ||
公衆浴場 | 1立方メートルにつき | 46.2 | - | |
一時使用 | 1立方メートルにつき | 220 | 220 |
下水道使用料の計算例
汚水量 | 使用料 | 使用料計算(汚水量×使用料) | |
---|---|---|---|
基本使用料 | 20立方メートルまで | 3,960円 | 3,960円 … (1) |
従量使用料 | 21から60立方メートル の 40立方メートル分 | 198円/立方メートル | 40立方メートル×198円/立方メートル=7,920円 … (2) |
従量使用料 | 61から72立方メートル の 12立方メートル分 | 209円/立方メートル | 12立方メートル×209円/立方メートル=2,508円 … (3) |
下水道使用料 … (1)+(2)+(3) = 14,388円
水道使用水量と汚水量の関係
通常であれば、水道水の大半は公共下水道に排出されていることから、条例により水道水については、使用水量をもって汚水量とみなすと定めています。
これは、汚水量を厳密に測定すると多額の費用がかかり下水道使用料に反映されることから、多少の誤差を許容しても費用を低額にとどめることが、下水道法に定める「能率的な管理の下における適正な原価をこえないものであること」という料金の原則にかなうものと考えられているからです。
水道使用水量と汚水量が著しく異なる場合
製氷業の営業や育苗などの散水等により、水道使用水量が下水道に排除する汚水量と著しく異なる場合の対応の詳細はこちらのページをご覧ください