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​配水(給水)管が布設されていない場所に水道管を布設するには

記事ID:0001324 更新日:2025年10月6日更新 印刷ページ表示

令和7年10月から、申込の様式が変更されましたのでご注意ください。

水道を使用する方に、配水(給水)管を布設するための工事費用を、負担をしていただく必要があります。

 公道に配水(給水)管が布設されていない場所で水道を使用する為には、水道を使用する者が工事費を負担して配水(給水)管を布設する必要があります

 1戸建ての住宅を建築する場合には、工事費用の一部を市が負担して布設工事を行う「上水道配水(給水)管布設負担金工事」に該当することがあり、次の申込書を提出していただく必要があります。
 負担金工事に関する内容や事務手続き等の詳細については、上水道課管理係へお問合せください。

【様式第2号の3】負担金工事を申し込む際に提出する様式です。

【様式第2号の5】工事申込者が負担金額を承諾する際に提出する様式です。

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