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配水(給水)管が布設されていない場所に水道管を布設するには
令和7年10月から、申込の様式が変更されましたのでご注意ください。
水道を使用する方に、配水(給水)管を布設するための工事費用を、負担をしていただく必要があります。
公道に配水(給水)管が布設されていない場所で水道を使用する為には、水道を使用する者が工事費を負担して配水(給水)管を布設する必要があります。
1戸建ての住宅を建築する場合には、工事費用の一部を市が負担して布設工事を行う「上水道配水(給水)管布設負担金工事」に該当することがあり、次の申込書を提出していただく必要があります。
負担金工事に関する内容や事務手続き等の詳細については、上水道課管理係へお問合せください。
【様式第2号の3】負担金工事を申し込む際に提出する様式です。
【様式第2号の5】工事申込者が負担金額を承諾する際に提出する様式です。
負担金工事の申込み後、市が設計書を作成し工事金額に基づく負担金額を算出します。負担金額に承諾いただければ、承諾書を提出していただき工事を発注します。

