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悪臭防止法に基づく臭気指数規制

記事ID:0010185 更新日:2019年11月25日更新 印刷ページ表示

臭気指数規制導入の経過

 安曇野市では、工場や事業所から発生する悪臭について、一部地域で悪臭防止法に定める22物質の個々の物質濃度により規制を行ってきましたが、最近の悪臭苦情は多種多様な「におい」がまざった複合臭や、指定された22物質以外の物質が原因であるものが増加しています。
 そこで、平成27年10月1日から、悪臭防止法に基づく規制方式を「物質濃度規制」に代えて、人間の嗅覚(きゅうかく)を用いてにおいの程度を評価する「臭気指数規制」に変更しました。(平成27年3月31日告示第87号、平成27年10月1日施行)

 安曇野市での良好な生活環境を実現するため、皆様のご協力をお願いいたします。

臭気指数規制の長所

 従来までの特定悪臭物質濃度による規制は、悪臭防止法に定められた22物質のそれぞれの濃度を測定する方式でしたが、においは殆どの場合、様々な物質が混合した複合臭として存在し、従来の方法では約40万種あると言われている多種多様なにおいには対応できませんでした。
 臭気指数規制は、物質濃度による規制では対応できない複合臭や規制の対象となっていない物質によるにおいにも対応できるという特徴があります。
 また、人間の嗅覚を用いて測定する方法のため、苦情の被害感覚と一致しやすく、悪臭苦情に対応するのに優れた方法であるといえます。

 ●臭気指数規制の主な特徴
  ・多種多様な「におい」の物質(約40万種類)に対応可能である。
  ・においの相加・相乗等の効果を評価できる。
  ・嗅覚を利用することで、「におい」の程度をイメージしやすい。
  ・市民の悪臭に対する被害感覚と一致しやすい。
  ・国際的に実施されている方法である。

悪臭防止法の規制基準

 規制基準は、事業場の就業形態により、悪臭が発生する箇所が異なるため、敷地境界での測定を1号規制基準、煙突での測定を2号規制基準、排出水の測定を3号規制基準とします。

  悪臭防止のイラスト   kubun
  (出典:環境省「悪臭防止法の手引き」より)

 

規制地域と概要図

 規制場所の範囲、安曇野市条例に定める基本区域

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 ※工場、その他の事業場から排出される悪臭原因物を規制する地域は、安曇野市全域で、地域の実情により上記3区分に細分化します。

規制地域 概要図

 上記の規制地域の区分を、安曇野市土地利用基本計画図に標記しました。
地図のうち、縞模様の部分、点模様以外の部分は第2地域の区域となります。

安曇野市土地利用基本計画図

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規制基準

規制基準表

 臭気指数規制の排出基準は、安曇野市に立地する全ての工場や事業場に対し 適用になります。(ただし、建設工場等の作業現場、自動車等の移動発生源、家庭生活から発生する悪臭は適用外)
 規制基準は、工場や事業場の敷地境界線上の臭気、煙突等の気体排出口から排出された臭気及び排出水に適用されます。
 ※気体排出口の高さが15m以上の場合には、排出口から排出された空気が地表に着地した時に、敷地境界線上の規制基準に適合するように大気拡散式を用いて該当工場又は事業場毎に算出します。 

   ★【環境省】においシミュレーター(臭気指数規制第2号基準算定ソフト)

      http://www.env.go.jp/air/akushu/simulator/index.html<外部リンク>

規制の対象

 ●対象となるものは?
  安曇野市内にある全ての工場・事業場が対象となります。

  ただし、次のものは規制外です。
  ・家庭からの悪臭。
  ・自動車、船舶、航空機等の移動発生源。
  ・建設工事、しゅんせつ、埋め立て等のために一時的に設置される作業場。
  ・下水道の配水管及び排水渠。

 ●対象となる臭いは?
  ・事業活動に伴って発生する、全ての不快な臭いが対象となります。

改善勧告・改善命令

◆罰則等は
 工場その他の事業場を設置する者に対し、悪臭発生施設の運用の状況、悪臭物質の排出防止設備の状況等について報告の徴収及び工場・事業場に対する立入検査をすることができます。(法第20条)なお、未報告、虚偽の報告をした者及び立入検査を拒み、妨げ、忌避した者については罰則が科せられます。
 
規制地域内に、工場その他の事業場を設置する者は規制基準を遵守する義務(法第7条)があり、「悪臭原因物の排出が規制基準に適合していない」場合において、「市長が住民の生活環境が損なわれていると認めるときは」、市長は改善勧告(法第8条第1項)を行うことができます。
 この改善勧告に従わない場合は、改善命令(法第8条第2項)を行うことができ、命令に違反した者には罰則が科せられます。(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)

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