市では、自らが居住する市内の住宅に太陽光発電システム、定置型蓄電システム、電気自動車(EV)、電気自動車等充給電設備(V2H)、太陽熱利用システムを設置し、又は購入する方に補助金を交付します。
【令和6年度との主な変更点】
- 補助メニューに電気自動車を追加しました。
- 太陽熱利用システムの補助額が50,000円から40,000円になりました。
- 申請様式が変わりました。必ず新様式で申請してください。
注意点
- 交付申請書は、対象設備の着工、電気自動車の場合は初度登録(軽自動車にあっては、新規検査。以下同じ。)の2週間前までに提出してください。対象設備の着工(電気自動車の場合は初度登録)をしているものは補助の対象外となります。余裕を持った申請をお願いします。
- 同一年度内に対象設備の設置工事(電気自動車の場合は納車)を完了し、対象設備の補助事業が完了した日から30日以内又は年度末(3月31日)のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
- 実績績報告書の提出時において、対象設備を設置した住宅に居住し、その所在地が対象者の住所として住民票に記録されている必要があります。電気自動車の場合は自動車検査証記録事項に記載の所有者及び使用者の住所並びに使用の本拠の位置が、対象者の住所として住民票に記録されている必要があります。
▶リーフレット [PDFファイル/1.09MB]

目次
- 補助対象設備と補助要件
- 補助対象者
- 申請方法・様式
- 補助金交付要綱
- 長野県の補助制度について
補助対象設備と補助要件
対象設備の着工(電気自動車の場合は初度登録)前に申請してください。設置工事に着手しているもの、初度登録を受けているものは補助対象外です。
対象設備 |
補助金額 |
補助要件 |
(1)太陽光発電システム |
7万5千円 |
- 発電出力(太陽電池の最大出力(システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力をいう。)の合計値又はパワーコンディショナの定格出力の合計値のいずれか低い方の値とする。)が10キロワット未満のもの・・・ア
- 居住する住宅の屋根等へ設置し、発電した電気の一部又は全部を居住する住宅において使用するもの・・・イ
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(2)定置型蓄電システム |
7万5千円 |
- 太陽光発電設備(ア及びイに該当するもの)と連結し、接続された太陽光発電設備で発電した電気を蓄えることができ、その電気を住宅で使用することができるもの
- 国が行う戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業の対象製品として登録のあるもの
▶対象製品は下記のウェブサイトをご確認ください。
https://zehweb.jp/registration/battery/<外部リンク>
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(3)電気自動車(EV) |
10万円 |
- 国が行うクリーンエネルギー自動車導入促進補助金において、電気自動車(燃料電池によって駆動される電動機を原動機とするもの、超小型モビリティ、原動機付自転車及び側車付二輪自動車を除く。)の区分で補助対象車両とされているもの
▶補助対象車両(電気自動車)は下記のウェブサイトをご確認ください。
https://www.cev-pc.or.jp/<外部リンク>
- 太陽光発電設備により発電した電気で充電が行われるもの
- 補助金の交付決定前に初度登録(普通乗用自動車、小型乗用自動車、普通貨物自動車及び小型貨物自動車にあっては道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第4条の規定による自動車登録ファイルに初めて登録することをいい、軽乗用自動車及び軽貨物自動車にあっては同法第59条の規定による新規検査を受けることをいう。以下同じ。)を受けていないもの
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(4)電気自動車等充給電設備(V2H) |
7万5千円 |
- 国が行うクリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金の補助対象V2H充放電設備とされているもの
▶補助対象V2H充放電設備は下記のウェブサイトをご確認ください。
https://www.cev-pc.or.jp/<外部リンク>
- 電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車への充電及び電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車から居住する住宅へ給電ができるもの
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(5)太陽熱利用システム |
4万円 |
- 自然循環型(集熱器と貯湯槽が一体になっており、水の循環に動力を使用しないものをいう。)又は強制循環型(集熱器と蓄熱槽から構成され、集熱媒体の循環に動力を使用するものをいう。)で、給湯、冷暖房等の用に供するもの
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※中古品(未使用でないもの)や中古車は補助対象外です。
※リース方式やPPA方式による設備の設置又は購入は、補助対象外です。
※補助金の交付は、対象設備の種類ごとに、1軒の住宅当たり1回限りです。
補助対象者
対象設備 |
対象者 |
太陽光発電システム
定置型蓄電システム
電気自動車等充給電設備(V2H)
太陽熱利用システム |
- 市税の滞納のない者
- 自らが居住するための市内の住宅(住宅に事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む)に対象設備を設置しようとする者又は対象設備が設置された販売を目的とした住宅を対象住宅として購入しようとする者
- 対象住宅が自己の所有に属さないときは、当該対象住宅の所有者の承諾書を提出できる者
- 定置型蓄電システムにあっては、対象住宅に太陽光発電設備が設置済みである者又は太陽光発電システムと同時に導入する者
- 補助金の交付決定以後に対象設備の設置の工事に着手し、当該交付決定を受けた日の属する年度内に対象設備の設置(対象設備が設置された販売を目的とした住宅を購入しようとする場合にあっては、当該交付決定以後に引渡し)を完了し、実績報告書を提出することができる者
- 実績報告書の提出時において、対象住宅に居住し、その所在地が対象者の住所として住民票(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民票をいう。)に記録されている者
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電気自動車(EV) |
- 市税の滞納のない者
- 電気自動車を自家用として購入し、自らが継続して使用する者
- 対象住宅に太陽光発電設備が設置済みである者又は太陽光発電システムと同時に導入する者
- 補助金の交付決定以後に初度登録を受け、当該交付決定を受けた日の属する年度内に納車が完了し、実績報告書を提出することができる者
- 自動車検査証記録事項に所有者及び使用者(所有権が留保された購入にあっては、使用者。以下同じ。)として記録されている者
- 自動車検査証記録事項に記載の所有者及び使用者の住所並びに使用の本拠の位置が、対象者の住所として住民票に記録されている者
- 安曇野市災害時協力登録車制度の登録の申込みをし、登録を受けた日から3年経過した日の属する年度の3月末日まで登録される者
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申請方法・様式
1. 設置工事の着手前の提出書類
【提出期限】着手日の2週間前
- 交付申請書は、対象設備の着工(電気自動車の場合は初度登録)の2週間前までに提出してください。
- 補助金の交付決定以降に対象設備の着工(電気自動車の場合は初度登録)を行ってください。余裕を持った申請をお願いします。
- 「既に着工している」「既に工事を完了した」「既に初度登録をした」等、着手後の申請は補助対象外となります。
2. 申請内容を変更・廃止する場合の提出書類
- 交付決定後に、申請の内容に変更が生じる場合や工事そのものが廃止となる場合は、対象設備の設置工事の着手前に必ず提出してください。
3. 補助事業完了後の提出書類
【提出期限】令和7年3月31日
- 同一年度内に対象設備の設置工事(電気自動車の場合は納車)を完了し、対象設備の補助事業が完了した日から30日以内又は年度末(3月31日)のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
- 実績績報告書の提出時において、対象設備を設置した住宅に居住し、その所在地が対象者の住所として住民票に記録されている必要があります。電気自動車の場合は自動車検査証記録事項に記載の所有者及び使用者の住所並びに使用の本拠の位置が、対象者の住所として住民票に記録されている必要があります。
- 例年、手続きの遅延などにより補助金が交付されない場合がありますので、早目の対応をお願いします。
添付書類
対象設備 |
添付書類 |
太陽光発電システム
定置型蓄電システム
電気自動車等充給電設備(V2H)
太陽熱利用システム |
- 対象設備の設置に要した費用に係る領収書等の写し
- 内訳が確認できる書類
- 対象設備が設置されていることを確認できる写真(太陽光発電システムにあっては、太陽電池モジュールの枚数を確認できる写真。ただし、写真により当該枚数が確認できない場合は、写真及び図面)
→実績報告書に添付する写真についてはこちらをご確認ください [PDFファイル/503KB]
- 対象設備の保証書、納品書、出荷証明書等、対象設備が未使用品であることが分かり、対象設備の型式、商品名等が記載されたものの写し
- その他市長が必要と認める書類
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電気自動車 |
- 電気自動車の購入に要した費用に係る領収書等の写し及び内訳が確認できる書類
- 電気自動車が対象住宅の敷地内に駐車されていることを確認できる写真(自動車登録番号標が識別できるものに限る。)
→実績報告書に添付する写真についてはこちらをご確認ください [PDFファイル/503KB]
- 自動車検査証記録事項の写し
- 安曇野市災害時協力登録車制度登録申込書(安曇野市災害時協力登録車制度実施要綱第3条第2項に規定する登録申込書)
その他市長が必要と認める書類
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4. 補助金交付確定後の提出書類
補助金の交付が確定した場合、補助金の請求を行う必要があります。
※実績報告書の提出時に、請求書もあわせて提出される場合は、記載例をよくご確認ください。
安曇野市住宅用地球温暖化対策設備設置補助金交付要綱
※県の補助金と安曇野市の「住宅用地球温暖化対策設備設置補助金」との併用は可能です。
【既存住宅エネルギー自立化補助金】
県が認定する事業者との契約により、既存住宅に太陽光パネル等を設置する人に補助金を交付しています。
環境部ゼロカーボン推進室
電話番号:026-235-7179
https://www.pref.nagano.lg.jp/zerocarbon/jiritsu.html<外部リンク>
【グループパワーチョイス(共同購入)】
太陽光発電設備及び蓄電池の購入希望者を募り、一括して発注することで、通常よりも安い費用で設置できる信州の屋根ソーラーグループパワーチョイス(共同購入)を実施します。
環境部ゼロカーボン推進室
電話番号:026-235-7179
<外部リンク>
↑詳しくはこちらをクリック
【信州健康ゼロエネ住宅助成金】
住宅分野における2050ゼロカーボンを実現するため、環境への負荷が少なく、高い断熱性能を有し、県産木材を活用した住宅の新築工事や既存住宅の断熱性能を向上させるリフォーム工事をする際の費用の一部を助成します。
建設部建築住宅課
電話番号:026-235-7339
<外部リンク>
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【信州省エネ家電購入応援キャンペーン】
省エネ性能の高い家電製品の購入を支援する事業を実施します。対象店舗で対象の省エネ家電を購入いただいた方に製品に応じたキャッシュレスポイントをプレゼントします。
お客様向けコールセンター
電話番号:050-1706-0459
<外部リンク>
↑詳しくはこちらをクリック
<外部リンク>
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