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広報あづみの189号(平成26年7月2日発行)

記事ID:0002853 更新日:2015年10月29日更新 印刷ページ表示

内容

  • 市制施行10周年記念事業 (2ページ)
  • 2つの給付金(4ページ)
  • 市内の夏祭り(6ページ)
  • 安曇野のエジソンたち(11ページ)
  • 道路の環境整備と安全(12ページ)

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概要版

みんなで作る市制施行10周年記念

平成17年10月1日に安曇野市が誕生して、来年で市制施行10周年を迎えます。市では、来年度、1年間を通して、市民の皆さんと一緒に「市制施行10周年記念事業」を行っていきます。
今回、市民の皆さんが行う市民提案事業を募集します。
市が予定する10周年記念事業(6 月24 日現在)

  • 市歌の制定
  • 祝賀記念式典
  • 全国名水サミット
  • 安曇野ハーフマラソン 平成27 年6 月7 日(日曜日)(同大会プレ大会 平成26 年10 月12 日(日曜日))
  • 光城山1000 人Sakura プロジェクト(市民植樹)

安曇野市の歌「市歌」歌詞を募集

最優秀賞が市歌に 賞金20万円

  • 歌詞募集の概要 市の情景や風土が連想でき、老若男女を問わず、親しみやすく、市民に後世まで歌い継がれる歌詞を募集します。

(情景・風土イメージ)
険しい北アルプス連峰の山ろく。豊潤な大地をきらめかせる清れつな水と緑したたる木々が繊細に響きあう日本のふるさと安曇野。そこに暮らす私たちの郷土を愛する心は、先人が培った悠久の歴史と豊かな文化を守り育て、人と未来をかがやかせる。

  • 応募資格 どなたでも応募できます。
  • 募集要領・応募方法 募集要領を確認の上、応募してください。募集要領・応募用紙は、市役所政策経営課、総務管理課、各支所地域課、穂高健康支援センター各窓口、市ホームページで入手できます。

(1) 指定の応募用紙で応募してください。
(2) 歌詞は、原則として「2番(2節)から4番(4節)くらい」とし、各節は有節歌曲形式(※)を想定して作詞してください。※各節が同じメロディーで歌われること
(3) 応募する作品は、未発表の自作オリジナル作品で、他者の知的所有権(著作権)を侵害しないものに限ります。
(4) 作品数は限定しません。
(5) 応募作品は返却しません。

  • 応募先

(1) 持ってくるの場合 政策経営課、総務管理課、各支所地域課、穂高健康支援センターの窓口に持ってくるしてください。
(2) 郵送・電子メールの場合 政策経営課にお送りください。(郵送は、当日消印有効)

  • 選考方法 市歌制定委員会が、応募作品を審査し、入選作品を3点決定します。その3点について市民投票を行い、投票数により最優秀賞1点、優秀賞2点を決定します。最優秀賞は、安曇野市歌の歌詞として採用します。
  • 賞金 最優秀賞1点 20万円、優秀賞2点 各5万円
  • 締め切り 9月8日(月曜日)

市民提案事業を募集

皆さんのアイデアを記念事業にしませんか

  • 募集概要 市制施行10周年を記念し、平成27年度に市民の皆さん等で構成する市民団体が主体的に行う事業で、次の1または2の制度を活用し行うこととします。詳細は募集要項をご覧ください。募集要項、提案書等提出書類は、市役所各庁舎窓口、市のホームページから入手できます。

1 市民協働事業提案制度
市民団体の皆さんから事業のアイデアを募集します。提案した事業を市民団体と市が役割を分担し、協働して取り組みます。
2 市民提案事業補助制度
市民団体の皆さんが行う新規事業(1事業まで)を選考し、補助金により支援します。補助対象経費に対し100パーセント補助とし、上限を50万円とします。
(補助対象外)飲食費、備品購入費、工事費、人件費、団体の経常経費

  • 応募資格 活動拠点が市内にあり、次の要件を満たす5人以上で構成する市民団体とします。

(1) 自主的活動で地域社会に貢献することを目的とし、営利目的でないこと
(2) 構成員の過半数が市民または市内に通勤、通学していること
(3) 団体運営に関する会則等が整備され、適正な会計処理を行えること

  • 提出書類

1 市民協働事業提案制度企画書、予算書、団体名簿 2 市民提案事業補助制度提案書、予算書、団体名簿応募方法
各提出書類を直接持ってくる、郵送または電子メールにて県安曇野庁舎内政策経営課まで提出してください。

  • 選考方法等 提案いただいた各事業は、審査を行い事業の採否を決定し、12月ごろ内定通知をお送りします。正式採択は、平成27年度予算成立後(平成27年3月)になります。事業は、平成27年4月1日から平成28年3月31日までに行うものとします。事業が終了後、事業報告書、決算書等の提出が必要になります。
  • 問い合わせ・送付先

〒399-8205 豊科4932番地46
県安曇野庁舎内政策部政策経営課 企画担当 電話71・2000代表 ファックス71 ・5000
電子メール seisakukeiei@city.azumino.nagano.jp

お知らせ

臨時福祉給付金と子育て世帯臨時特例給付金

問臨時福祉給付金に関すること
 長寿社会課福祉政策担当
(電話81 ・1622 ファックス81・0703)
問子育て世帯臨時特例給付金に関すること
 子ども支援課児童係(電話81・0727 ファックス81・0703)
問市・県民税に関すること
 市民税課市民税担当(電話72・3111代表 ファックス72・8340)
広報あづみの187号(2・3ページ)でお知らせした「2つの給付金」の申請期間が決まりました。支給対象見込みの人には、10日ごろに申請書を発送します。

  • 申請期間 7月14日(月曜日)から10月14日(火曜日)(当日消印有効)
  • 支給対象者

 臨時福祉給付金
本年1月1日に住民登録があり、平成26年度分の市県民税(均等割)が非課税の人
 課税者の扶養親族や生活保護受給者を除きます。
 収入・所得がない人でも申告をしていないと市県民税の課税状況が判定できず、支給が遅れる場合があります。必ず市・県民税の申告をしてください。
 子育て世帯臨時特例給付金
平成26年1月分の児童手当・特例給付を受給していて、平成25年の所得が児童手当の所得制限限度額未満の人

不用食器リサイクル活動のボランティアスタッフを募集

問い合わせ 廃棄物対策課(電話82・3131代表 ファックス82・6622)
安曇野市不用食器リサイクル実行委員会では、使わなくなったりした食器を資源として再利用します。運営にご協力いただけるボランティアスタッフを募集します。
 集められた食器は、岐阜県美濃焼の産地へ送られて、再生食器としてよみがえります。

  • 対象 市内在住で、3回の活動に参加できる人
  • 実施に向けたスケジュール

(1) 回収説明会

  • 日時 7月26日(土曜日)午前9時30分から11時
  • 場所 堀金公民館2階 講義室

(2) 選別学習会

  • 日時 9月12日(金曜日)午後7時から午後9時
  • 場所 堀金公民館2階 講義室

(3) 回収実施日

  • 日時 9月28日(日曜日)午前9時から午後3時
  • 場所 市内(未定)

 回収実施日についての詳細は今後発行の広報「あづみの」でお知らせします。

  • 申し込み 不要です。直接、回収説明会にお越しください。

水難事故を防ぎましょう

問い合わせ 危機管理課消防防災係(電話72・6769 ファックス72・6739)
 豊科消防署(電話72・3145)
 穂高消防署(電話82・3262)
 梓川消防署(電話78・2090)
 明科消防署(電話62・2992)
これからの季節は、川や海へ水泳、水遊び、釣りなどに出掛ける機会が増えることから、水難事故が多く発生します。海で安全に楽しむために、次のポイントに注意をしてください。

  • 水難事故を防ぐためのポイント

大雨の後や天候が悪くなりそうなときは、川や海には近づかない。
保護者は子どもから目を離さず、単独行動をさせない。
海では、立ち入り禁止区域、遊泳禁止区域には立ち入らない。
海上での緊急時は「118番」(海上保安庁、局番不用)に通報してください。

8月10日(日曜日)は長野県知事選挙

任期満了に伴う「長野県知事選挙」を執行します。

  • 告示日 7月24日(木曜日)
  • 投開票日 8月10日(日曜日)
    投票日当日に投票が困難な場合は、期日前投票の制度をご利用ください。
  • 期日前投票所
    7月25日(金曜日)から8月9日(土曜日)
  • 豊科公民館・穂高支所
    8月2日(土曜日)から8月9日(土曜日)
  • 三郷支所・明科公民館・堀金支所
     投票できる期間が投票所により異なっていますのでご注意ください。
  • 時間 午前8時30分から午後8時
  • 持ち物 

投票所入場券
問安選挙管理委員会事務局(電話71・2000代表 ファックス72・9266)

道路の環境整備と安全を守りましょう

みんなが快適に道路を使えるように、道路の安全と環境整備にご配慮ください。
道路に張り出した樹木の伐採・剪定を
住宅の敷地などから、道路上に樹木が張り出しているとの情報が、市に多数寄せられています。
住宅の敷地から道路に張り出している樹木などを、市が伐採すること
はできません。所有者の責任で処理してください。
次のような場合は樹木の伐採・剪定が必要です。

  • 道路などへ庭木の枝が張り出している
  • 枯れ木、折れ枝などで通行に支障をきたしている。
  • 木が生い茂って通行に支障をきたしている。

敷地から道路のような公共の場所まで伸びてしまった樹木は、通行の妨げになるだけでなく、歩行者や車両を巻き込む事故につながる恐れがあります。
万が一、道路への樹木の張り出しなどで事故が発生した際は、樹木の所有者が賠償責任を問われることがありますので、今一度自宅の周りなどを確認してください。
問豊監理課管理登記担当(電話72・3111代表 ファックス72・3569)

7月1日施行 自転車等の傘差し運転等の禁止!
県道路交通法施行細則が一部改正され、傘差しや物を持つなど車両の安定を害するおそれのある運転が禁止されました。

  • 今回禁止となった行為
    傘を差して自転車等を運転すること
    物を持つなど、車両の安定を害するおそれのある方法で自転車等を運転すること
     自転車等とは自転車の他、大型自動二輪車・普通自動二輪車・原動機付自転車です。
  • 罰則の対象になりました

違反をした場合は「公安委員会遵守事項違反」となります。

  • 罰則
    5万円以下の罰金反則金 二輪車6000円、原付5000円
    問い合わせ 地域づくり課生活安全係(電話82・3131代表 ファックス82・6622)
    安曇野警察署(電話72・0110)

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