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穂高交流学習センター「みらい」
中央図書館
中央図書館は、上記に加え、毎月最終金曜日の館内整理日と、年1回の特別整理期間中に休館します。
交流学習センター施設利用許可申請書 [PDFファイル/76KB]
使用しようとする日の6か月前の月の1日(休館日の場合は、翌開館日)から使用しようとする日の3日前まで予約の申し込みを受付けています。多目的交流ホールとあわせてグループ研究室を使用する場合も同様です。予約開始初日は、窓口のみ予約を受け付けます。
使用しようとする日の3か月前の月の1日(休館日の場合は、翌開館日)から使用しようとする日の3日前まで予約の申し込みを受付けています。予約開始初日は、窓口のみ予約を受け付けます。
予約開始初日には、抽選をおこなっています。
その他、詳細は受付窓口までお問い合わせください。
使用料は、利用の当日にお支払いください。
公共施設予約システムでは、施設の空き状況の確認と仮予約がおこなえます。
公共施設予約システムは、こちらからアクセスできます。
安曇野市公共施設予約システム<外部リンク>
仮予約方法の詳細は、下記のPDFファイルでご確認ください。
仮予約のサービスを利用するには、利用者登録が必要です。有効期限は3年間となりますので、期限が切れた場合は、再登録が必要です。
利用者登録方法の詳細は、下記のPDFファイルでご確認ください。
加算
割引(多目的交流ホールに限る)
穂高交流学習センター、三郷交流学習センター、明科子どもと大人の交流学習施設の使用料に係る減免基準を改正しますので、お知らせします。
主な改正は、これまでの基準に対して、次の3つの区分を追加するものです。
区分 | 減免率 |
---|---|
障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者 及びその介助者が利用する場合 |
100分の100 |
安曇野市教育委員会が認めた団体が青少年の健全育成又は子育て の支援活動のために利用する場合 |
100分の100 |
市内の芸術文化協会又はその加盟・加入団体並びに市が認めた ボランティア団体が利用する場合 |
100分の100 |
その他の改正も含めた内容は、次の表をご確認ください。
新たな減免基準は、令和4年10月1日以後の利用について適用します。
公の施設の使用料は、利用する人としない人との負担の公平性を確保しなければなりません。施設利用者から等しく負担してもらうことで運用しなければならないものですが、例外的にその負担を政策的に軽減する必要がある場合には、その全部又は一部を免除することとしています。
受益者負担の原則を徹底するため、「減免制度」については、特例的な措置であることを明確にし、減額・免除する範囲は、本来の目的・必要性に鑑み、できるだけ限定しなければなりません。
減免の可否にあたっては、次に掲げた基準を基に、公益性の度合いや負担の能力の状況、施設の設置目的と使用者との関係などを十分考慮しながら実施しています。
・使用料の減免基準(現行) [PDFファイル/71KB]
・使用料の減免基準(令和4年10月1日以降) [PDFファイル/100KB]
教育委員会が定める減免規準に該当する場合は、使用料の減免を申請できます。施設の利用手続きを行う際に、減免を希望する施設の窓口で、減免基準に該当することを証明する書類等を添えて、手続きをしてください。
利用当日に受付カウンターでお申込みいただければどなたでも無料で利用できます。電話等による事前の予約はできません。
土日など時間帯によっては満席の場合があります。希望されても利用できないことがありますので、ご了承ください。
自習室内での食事はお控えいただき、飲食はエントランスホールや交流広場をご利用ください。ただし、ペットボトルや水筒など蓋のついた飲料に限り持ち込むことができます。
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