本文
償却資産の評価のしくみ
総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
償却資産とは
会社や個人で工場や商店、農業など経営をしておられる方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいいます。その内容を例示しますと、
- 構築物(煙突、鉄塔、岸壁など)
- 機械及び装置(旋盤、ポンプ、動力配線設備など)
- 船舶
- 航空機
- 車両及び運搬具(貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車など)
- 工具、器具、備品(測定工具、切削工具、机、いす、ロッカーなど)
などの事業用資産です。したがって、例えば、ミシンを家庭用として使用している場合には、課税対象となりませんが、縫製工場等で事業用として使用している場合は償却資産として課税の対象となります。なお、
- 耐用年数が1年未満の資産
- 取得金額が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる小額償却資産)
- 取得金額が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
- 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの
は、課税の対象となりません。(上記(2)(3)の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。)
前年中に取得された償却資産
価格(評価額) = 取得価額 × (1-減価率/2)
前年前に取得された償却資産
価格(評価額) = 前年度の価格 × (1-減価率)・・・(a)
ただし、(a)により求めた額が、(取得価額×0.05)よりも小さい場合は、(取得価額×0.05)により求めた額を価格とします。
固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
取得価額・・・原則として国税の取扱いと同様です。
減価率・・・原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。
償却資産に対する課税について、国税の取扱いと比較すると次のとおりです。
項目 | 国税の取扱い | 固定資産税の取扱い |
---|---|---|
償却計算の期間 | 事業年度 | 暦年(賦課期日制度) |
減価償却の方法 | 建物以外の一般資産は、 定率法、定額法の選択制度 [定率法選択の場合] ・平成19年4月1日以降に取得された資産は 「250%定率法」を適用 ・平成19年3月31日以前に取得された資産は 「旧定率法」を適用 |
一般の資産は定率法 |
前年中の新規取得 | 月割償却 | 半年償却(2分の1) |
圧縮記帳の制度 | 制度有り | 制度無し |
特別償却、割増償却の 制度(租税特別措置法) |
制度有り | 制度無し |
増加償却の制度 (所得税、法人税) |
制度有り | 制度有り |
評価額の最低限度 | 備忘価格(1円) | 取得価額の100分の5 |
改良費 | 原則区分評価(一部合算も可) | 区分評価 |
償却資産の申告について
提出先
〒399-8281 安曇野市豊科6000 番地 安曇野市役所 総務部 税務課 家屋担当(1階 19 番窓口)
※申告書控の返送を希望される方は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
提出期限
令和6年1月31日水曜日まで
提出書類
償却資産申告の手引き
詳細は手引きをご覧ください。
令和7年度 固定資産税 償却資産申告の手引き [PDFファイル/1.21MB]
軽減措置・特例制度
下記リンク先をご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)