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納税の猶予について
4月1日付け情報更新:組織改正に伴い部名を変更
税金は、納期限までに納付しなければなりませんが、災害や病気などの事情により一括して納付できない場合には、納税を猶予する以下のような制度があります。
徴収の猶予(地方税法第15条)
納税される方が、次の1から6のいずれかの事由に該当し、一時に納税することができないと認められる場合には、徴収を猶予する制度があります。
- 財産が、震災、風水害、火災、その他の災害を受けた場合、または盗難にあった場合。
- 納税者または同一生計の親族が病気にかかった場合、または負傷した場合。
- 事業を廃止、または休止した場合。
- 事業に著しい損失を受けた場合。
- 1から4のいずれかと同様なことがあった場合。
- 本来の納期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付すべき税額が確定した場合。
※新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合の具体例として、以下のようなケースがあります。
- 新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合。
- 納税者または同一生計の親族が新型コロナウイルス感染症にかかった場合。
- 新型コロナウイルス感染症の影響で、利益が大幅に減少し、経営していた事業に著しい損失を受けた場合。
申請による換価の猶予(地方税法第15条の6)
申請により、滞納処分による財産の換価(売却)を猶予する制度があります。
要件は次の1と2の両方に該当する場合です。
- 納税に誠実な意思がある
- 財産を換価すると事業の継続またはその生活の維持が困難になる。
猶予が認められた場合
- 猶予が認められた期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
- 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
※ この制度は税(本税)の免除または減額をするものではありません。
申請の手続き
提出書類
- 徴収の猶予申請書または換価の猶予申請書
- 災害などの事実を証明する書類(徴収の猶予の場合)(例)り災証明書、医療費の領収書、廃業届、決算書など
- 財産目録その他資産および負債の状況がわかる書類(注1)
- 収支の明細書(直近1年間の収入および支出の実績並びに今後の見込み)(注1)
- 担保提供書(猶予金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3か月を超える場合のみ必要)但し、担保を徴することができない特別な事情があると認められる場合には、担保の提供は不要です。
(注1)猶予金額が100万円以下の場合は上記3、4に替えて「財産収支状況書」を提出してください。
申請様式
徴収猶予申請書(様式第20号) [PDFファイル/60KB]
換価猶予申請書 (様式第24号の2) [PDFファイル/59KB]
財産収支状況書(参考様式) [Excelファイル/50KB]
申請期限
徴収の猶予
徴収の猶予の要件の1から5の事由に該当する場合は、猶予を受けようとする期間より前に申請してください。
6の事由に該当する場合はその納税通知書の納期限までに申請してください。
申請による換価の猶予
猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内。
猶予金額及び期間
猶予できる金額は一時に納付できないと認められる範囲内で、期間は原則1年間です。なお、猶予を受けた税は原則として、猶予期間中の各月に分割して納付してください。
猶予の許可・不許可
提出された申請書および資料の内容を確認・審査した後に、猶予の許可または不許可を通知します。猶予が許可された場合には、徴収猶予許可通知書に記載された納付計画のとおりに納付してください。
猶予の取り消し
次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。
- 猶予の許可通知書に記載された納付計画のとおりの納付がない場合。
-
猶予を受けている市税以外の新たに納付することとなった市税を滞納した場合。
詳細については、総務部 収納課 整理担当までお問い合わせください。
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